○美浜町環境美化推進員設置要綱
平成12年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の環境美化の促進及び良好な生活環境の保全を図るため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 推進員は、その担当地区において、次の職務を行うものとする。
(1) 町、又は各種団体が実施する空き缶、吸い殻及びその他廃棄物の散乱防止に関する施策に協力すること。
(2) 廃棄物の減量化、資源化、再利用の指導及び推進に関すること。
(3) 廃棄物の収集・回収場所における美化に関し、町との連絡調整を行うこと。
(4) 公衆衛生の普及に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に要請すること。
(推進員)
第3条 推進員は、区長の推薦によって町長が委嘱する。
2 推進員の定数は、69人以内とする。
3 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別環境美化推進員)
第4条 町長は、推進員の円滑な職務遂行のために、次に掲げるいずれかに該当する者に特別環境美化推進員(以下「特別推進員」という。)を委嘱することができる。
(1) 推進員を10年以上勤めた者
(2) 推進員としての活動が顕著であり、他の推進員の模範である者
(3) その他、町長が特別推進員にふさわしいと認めた者
2 特別推進員は、当該特別推進員の担当地区において、推進員の職務を補佐するものとする。
3 特別推進員の任期は1年とする。
(報償金)
第5条 推進員の報償金については、当該年度の予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 特別推進員の報償金は、無償とする。
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、厚生部環境課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日要綱)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。