○美浜町環境美化推進員設置要綱

平成12年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の環境美化の促進及び良好な生活環境の保全を図るため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定める。

(職務)

第2条 推進員は、その担当地区において、次の職務を行うものとする。

(1) 町、又は各種団体が実施する空き缶、吸い殻及びその他廃棄物の散乱防止に関する施策に協力すること。

(2) 廃棄物の減量化、資源化、再利用の指導及び推進に関すること。

(3) 廃棄物の収集・回収場所における美化に関し、町との連絡調整を行うこと。

(4) 公衆衛生の普及に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に要請すること。

(推進員)

第3条 推進員は、区長の推薦によって町長が委嘱する。

2 推進員の定数は、69人以内とする。

3 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別環境美化推進員)

第4条 町長は、推進員の円滑な職務遂行のために、次に掲げるいずれかに該当する者に特別環境美化推進員(以下「特別推進員」という。)を委嘱することができる。

(1) 推進員を10年以上勤めた者

(2) 推進員としての活動が顕著であり、他の推進員の模範である者

(3) その他、町長が特別推進員にふさわしいと認めた者

2 特別推進員は、当該特別推進員の担当地区において、推進員の職務を補佐するものとする。

3 特別推進員の任期は1年とする。

(報償金)

第5条 推進員の報償金については、当該年度の予算の範囲内において町長が定める額とする。

2 特別推進員の報償金は、無償とする。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、厚生部環境課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日要綱)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町環境美化推進員設置要綱

平成12年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 環境課
沿革情報
平成12年4月1日 要綱
平成13年4月1日 要綱
平成29年4月1日 要綱
平成30年4月1日 要綱
令和2年4月1日 要綱
令和5年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱