○美浜町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、経済的負担を軽減し、及び健康の保持増進を図るため、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に予防接種を受けた者で、予防接種当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。
(予防接種を行う医療機関)
第3条 助成対象者が予防接種を受けることができる医療機関は、町長が予防接種協力依頼を行い、美浜町帯状疱疹予防接種助成事業実施承諾書(様式第1)を提出した医療機関(以下「受託医療機関」という。)とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。
(助成金の額及び助成回数等)
第4条 予防接種費用に係る助成金(以下「助成金」という。)は、1人につき1回とし、3,000円を上限とする。ただし、助成金の交付は乾燥組織組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)又は乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)のいずれかとする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第2。以下「申請書」という。)を予防接種日前に町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(費用負担)
第7条 交付決定者は、受託医療機関で予防接種を受けたときは、助成券を提出し、予防接種費用の額から助成券に記載された助成金額を差し引いた額を、受託医療機関に支払うものとする。この場合において、受託医療機関は、交付決定者に対し領収書を発行しなければならない。
2 交付決定者は、助成券の紛失等の理由により助成券の提出ができないとき又は第3条第2号に規定する医療機関で予防接種を受けたときは、予防接種費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の請求及び受領委任)
第8条 交付決定者は、受託医療機関で予防接種を受けたときは、助成金の請求及び受領を当該受託医療機関に委任したものとみなす。
(予防接種費用の請求等)
第9条 交付決定者から委任を受けた受託医療機関が町に請求することができる予防接種費用は、第4条に規定する助成金の額とする。
(受託医療機関への支払い)
第10条 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受託医療機関に助成金を支払うものとする。
(助成金の償還払い)
第11条 交付決定者は、第7条第2項により予防接種費用を負担した場合は、町長に助成金の交付を請求することができる。
4 町長は前項の規定により助成金の支給を決定したときは、請求者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、申請者又は受託医療機関が偽りその他の不正手段によって助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金を返還させることができる。
(健康被害の救済に関する措置)
第13条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。