○美浜町私立幼稚園等補足給付費補助金交付要綱
令和元年10月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号ロの規定に基づき、法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得者で生計が困難である者等の子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的として、予算の範囲内において交付する美浜町私立幼稚園等補足給付費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者。この場合において、4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から3月までは、当該年度分の市町村民税によって判定するものとする。
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者。この場合において、4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から3月までは、当該年度分の市町村民税によって判定するものとする。
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象者が施設に対して現に支払った補助対象費用の額とし、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,800円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)(様式第1)に必要書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(代理受領)
第7条 申請者は、交付金の請求及び受領に関する権限を、特定子ども・子育て支援を提供する施設の長に委任することができる。その場合においては、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)(様式第2)に必要書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日要綱)
この要綱は、令和5年10月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月1日要綱)
この要綱は、令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。