○美浜町サロン活動支援事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発0609901号厚生労働省老健局長通知別紙。)に規定する地域介護予防活動支援事業の実施について、必要な事項を定める。

(事業)

第2条 この事業は、町が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等(以下「サロン」という。)の活動に必要な支援のため、当該年度の予算の範囲内において次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修事業

(2) 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援事業

(ボランティア養成講座)

第3条 町長は、サロン活動に関するボランティア等を育成するため、ボランティア養成講座その他の介護予防に関する研修を開催する。

2 町長は、前項の研修を開催するときは、美浜町社会福祉協議会、美浜町地域包括支援センターその他の関係機関と連携して実施するものとする。

(立ち上げの支援)

第4条 町長は、サロンの育成のため、新たに活動を始めたサロン(活動初日から起算して1年未満のサロンに限る。)に対し、必要な物品等の購入を助成する。ただし、助成の上限額は1万円とする。

2 前項の助成を受けようとするサロン(以下「助成申請者」という。)は、美浜町サロン活動支援事業助成金交付申請書及び交付請求書(様式第1)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、適正であると認めたときは、助成申請者に対し助成金を支払うものとする。

(講師の派遣)

第5条 町長は、サロン活動の支援のために栄養士、歯科衛生士、運動指導士及び保健師(以下「講師」という。)を派遣する。ただし、同一サロンへの講師派遣は、1年度につき2回を限度とする。

2 前項の規定による講師の派遣を希望するサロン(以下「派遣申請者」という。)は、美浜町サロン活動支援事業講師派遣申請書(様式第2)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、適正であると認めたときは、派遣申請者に対し講師を派遣する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

美浜町サロン活動支援事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)