○美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱

令和5年7月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援するため、在宅サービス等の利用料の一部を美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金(以下「補助金」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 本事業の補助金の交付の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の承認申請日時点で町内に住所を有すること。

(2) 年齢が0歳以上40歳未満の者。ただし、次条第2号及び第3号の利用については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていないものに限る。

(3) 医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断されたがん患者であること。

(4) 在宅生活の支援及び介護が必要な者であること。

(5) 他の制度において同等の助成又は給付を受けることができない者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象は、美浜町介護保険制度において利用することができる在宅サービス等のうち、前条に規定する対象者が次に定めるサービスの利用に要した費用とする。

(1) 在宅サービスにかかる利用料

ア 訪問介護

イ 訪問入浴介護

ウ 訪問看護

エ 訪問リハビリテーション

オ 居宅療養管理指導

カ 夜間対応型訪問介護

キ その他必要と認められるもの

(2) 福祉用具の貸与にかかる費用

ア 手すり

イ スロープ

ウ 歩行器

エ 歩行補助つえ

オ 車椅子

カ 車椅子付属品

キ 特殊寝台

ク 特殊寝台付属品

ケ 床ずれ防止用具

コ 体位変換器

サ 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

シ 自動排せつ処理装置

ス その他介護保険で認められるもの

(3) 福祉用具の購入にかかる費用

ア 腰掛便座

イ 自動排せつ処理装置の交換可能部品

ウ 入浴補助用具

エ 簡易浴槽

オ 移動用リフトのつり具の部分

カ 排せつ予測支援機器

キ その他介護保険で認められるもの

(補助対象額等)

第4条 補助対象経費は、第7条の規定による補助金の利用決定に係る前条各号に規定するサービスの利用に要した1月当たりの費用の総額とする。ただし、6万円を上限とする。

2 補助金の額は、前項で算出した額に100分の90を乗じて得た額とする。

3 前項に基づき算出する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の利用申請)

第5条 対象者であって、補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用申請書(様式第1))及び医師による意見書(様式第2。以下「意見書」という。)を町長に提出しなければならない。

(医師の意見の聴取等)

第6条 町長は、必要と認める場合には、申請者について医師の意見を求めることができるものとする。

2 申請者は、前条に規定する承認申請を行った後、1年を経過した場合は、再度意見書を町長に提出しなければならない。

(承認決定及び通知)

第7条 町長は、第5条に規定する利用申請があったときは、その内容について審査し、承認することを決定したときは、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用決定通知書(様式第3)により、承認しないことを決定したときは、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用不承認通知書(様式第4)により、申請者に対し通知するものとする。

(変更等の届出義務)

第8条 申請者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用変更(廃止)申請書(様式第5)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 対象者に該当しなくなったとき。

(変更決定及び変更通知)

第9条 町長は、前条に規定する利用変更(廃止)申請があったときは、速やかに変更又は廃止の可否を決定し、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用変更(廃止)決定通知書(様式第6)又は美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用変更(廃止)不承認通知書(様式第7)により、申請者に通知するものとする。

(決定の中止又は取消し)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。

(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項に規定する支援事業の中止又は取消しをしたときは、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用決定中止(取消)通知書(様式第8)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請及び請求)

第11条 第7条の規定により補助金の利用決定通知を受けた者は、美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第9)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に交付申請するものとする。また、申請者は、補助金の請求及び受領に関する権限を委任する場合は、委任状(様式第9の2)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による交付申請等は、利用月単位で行う。ただし、一定期間分をまとめて行うことができるものとする。

3 申請者がサービスを利用した日から、利用料を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。

(補助金の交付決定及び支払)

第12条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定するとともに、その旨を美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付決定通知書(様式第10)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定した補助金を速やかに申請者に支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

2 この要綱による美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱は令和5年4月1日より適用する。

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美浜町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱

令和5年7月1日 要綱

(令和5年7月1日施行)