○美浜町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成16年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣してその生活を支援し、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美浜町(以下「町」という。)とし、事業の実施についてはみはまファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、母子家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等の事由により、児童の養育がきわめて困難であり、親族等の援助も得られず、一時的に生活援助、子育て支援が必要な家庭又は生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障を生じている家庭とする。

(対象家庭の登録)

第4条 前条の要件を満たす対象家庭で家庭生活支援員の派遣を希望する場合は、あらかじめ家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1)を町に提出するものとする。

2 町は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、家庭生活支援員を派遣する必要があると認めたときは、その者を家庭生活支援員派遣対象家庭名簿(様式第2)(以下「名簿」という。)に登録するとともに、申請者及びセンターにこの旨を通知(様式第3及び第4)する。なお、登録の有効期限は、当該年度の末日とする。

(業務の内容)

第5条 業務の種類は、生活援助と子育て支援とし、次に掲げる援助又は支援を行うものとする。

(1) 生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜で、1時間を1単位とする。

(2) 子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜で、はじめの2時間を1単位とし、それ以降は1時間毎に1単位とする。

(報償金)

第6条 町は、報償金としてセンターの提供会員(以下「会員」という。)に次の金額を支払うものとする。なお、対象家庭までの移動にかかる経費も含むものとする。

(1) 生活援助1,530円(1時間あたり)

(2) 子育て支援750円(1時間あたり)(児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の金額に0.5を乗じて得た額を加算する。なお、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 町は、家庭生活支援員が派遣されるときの対象家庭(以下「利用者」という。)から派遣依頼取消しの申出があった場合は、取消し料として次の金額を会員へ支払うものとする。

(1) 利用日前日の午後3時までに取消しの申出があった場合 無料

(2) 利用日当日の開始前に取消しの申出があった場合 予定利用料金の半額

(3) 利用時間開始前に取消しの申出がなかった場合 予定利用料金の全額

(家庭生活支援員の選定)

第7条 事業の実施にあたり、センターは会員のうちから家庭生活支援員を選定し、家庭生活支援員名簿(様式第5)に登載しその写しを町に提出するものとする。

(家庭生活支援員の派遣申込)

第8条 名簿に登録されている家庭が派遣を希望するときは、家庭生活支援員派遣申込書(様式第6)により町に申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、前項の手続は口頭で行うことができるものとする。ただし、この場合においては、派遣決定後、速やかに前項の手続をとるものとする。

(派遣の決定)

第9条 町は、前条の申し込みを受けた場合、名簿と照合した上で家庭生活支援員の派遣を決定し、センターに家庭生活支援員派遣依頼書(様式第7)を通知するとともに、申込者に家庭生活支援員派遣決定通知書(様式第8)を通知するものとする。

(業務の期間)

第10条 業務の期間は、同一家庭について1か月当たりおおむね5日までとし、時間については次のとおりとする。ただし、利用者より、利用日前日の午後3時以降に取消しの申出があった場合は、利用日数に含むものとする。

(1) 生活援助の業務時間は、午前7時から午後7時の範囲内で4時間以内とする。

(2) 子育て支援の業務時間は、午前8時30分から午後5時の範囲内で4時間以内とする。

(3) 上記以外の時間に、実施の必要があるときは、別途協議する。

(業務の報告)

第11条 家庭生活支援員は、派遣終了後速やかに、家庭生活支援員事業報告書(様式第9)をセンターに提出し、センターは家庭生活支援員派遣報告書(様式第10)及び請求書(様式第11)を町に提出するものとする。

(実施の場所)

第12条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 生活援助 被生活援助者の居宅

(2) 子育て支援

 児童館

 その他、事業実施に適切な場所

(費用負担)

第13条 利用者は別表基準により、派遣に要した費用の一部を負担するものとする。

2 利用者から派遣依頼取消しの申出があった場合は、取消し料として次の金額を負担するものとする。

(1) 利用日前日の午後3時までに取消しの申出があった場合 無料

(2) 利用日当日の開始前に取消しの申出があった場合 予定利用料金の半額

(3) 利用時間開始前に取消しの申出がなかった場合 予定利用料金の全額

(家庭生活支援員の義務)

第14条 家庭生活支援員は、その業務を行うに当たって、当該対象家庭に属する者の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第15条 この事業を実施するにあたり、知多県民事務所、知多児童相談センター、美浜町社会福祉協議会、県母子自立支援員、民生委員、児童委員等他の関係機関との連絡を図るとともに、センターとの連絡・調整を十分に行うこと。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日要綱)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第13条関係)

日常生活支援事業費用負担基準額表

利用世帯の区分

【生計中心者の前年(1月から7月の間にあっては前々年)の所得】

利用者の負担額(1時間あたり)

生活援助

子育て支援

生活保護世帯、

市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

70円

上記以外の世帯

300円

150円

(1) 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 子育て支援については、2時間を基本単位とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。

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美浜町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成16年4月1日 要綱

(令和6年1月1日施行)