○美浜町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成16年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣してその生活を支援し、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は美浜町(以下「町」という。)とし、事業の実施についてはみはまファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、母子家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等の事由により、児童の養育がきわめて困難であり、親族等の援助も得られず、一時的に生活援助、子育て支援が必要な家庭又は生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障を生じている家庭とする。
(業務の内容)
第5条 業務の種類は、生活援助と子育て支援とし、次に掲げる援助又は支援を行うものとする。
(1) 生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜で、1時間を1単位とする。
(2) 子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜で、はじめの2時間を1単位とし、それ以降は1時間毎に1単位とする。
(報償金)
第6条 町は、報償金としてセンターの提供会員(以下「会員」という。)に次の金額を支払うものとする。なお、対象家庭までの移動にかかる経費も含むものとする。
(1) 生活援助1,530円(1時間あたり)
(2) 子育て支援750円(1時間あたり)(児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の金額に0.5を乗じて得た額を加算する。なお、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 町は、家庭生活支援員が派遣されるときの対象家庭(以下「利用者」という。)から派遣依頼取消しの申出があった場合は、取消し料として次の金額を会員へ支払うものとする。
(1) 利用日前日の午後3時までに取消しの申出があった場合 無料
(2) 利用日当日の開始前に取消しの申出があった場合 予定利用料金の半額
(3) 利用時間開始前に取消しの申出がなかった場合 予定利用料金の全額
(家庭生活支援員の選定)
第7条 事業の実施にあたり、センターは会員のうちから家庭生活支援員を選定し、家庭生活支援員名簿(様式第5)に登載しその写しを町に提出するものとする。
(家庭生活支援員の派遣申込)
第8条 名簿に登録されている家庭が派遣を希望するときは、家庭生活支援員派遣申込書(様式第6)により町に申し込むものとする。
(業務の期間)
第10条 業務の期間は、同一家庭について1か月当たりおおむね5日までとし、時間については次のとおりとする。ただし、利用者より、利用日前日の午後3時以降に取消しの申出があった場合は、利用日数に含むものとする。
(1) 生活援助の業務時間は、午前7時から午後7時の範囲内で4時間以内とする。
(2) 子育て支援の業務時間は、午前8時30分から午後5時の範囲内で4時間以内とする。
(3) 上記以外の時間に、実施の必要があるときは、別途協議する。
(実施の場所)
第12条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助 被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 児童館
イ その他、事業実施に適切な場所
(費用負担)
第13条 利用者は別表基準により、派遣に要した費用の一部を負担するものとする。
2 利用者から派遣依頼取消しの申出があった場合は、取消し料として次の金額を負担するものとする。
(1) 利用日前日の午後3時までに取消しの申出があった場合 無料
(2) 利用日当日の開始前に取消しの申出があった場合 予定利用料金の半額
(3) 利用時間開始前に取消しの申出がなかった場合 予定利用料金の全額
(家庭生活支援員の義務)
第14条 家庭生活支援員は、その業務を行うに当たって、当該対象家庭に属する者の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第15条 この事業を実施するにあたり、知多県民事務所、知多児童相談センター、美浜町社会福祉協議会、県母子自立支援員、民生委員、児童委員等他の関係機関との連絡を図るとともに、センターとの連絡・調整を十分に行うこと。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日要綱)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第13条関係)
日常生活支援事業費用負担基準額表
利用世帯の区分 【生計中心者の前年(1月から7月の間にあっては前々年)の所得】 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
生活援助 | 子育て支援 | |
生活保護世帯、 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
(1) 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 子育て支援については、2時間を基本単位とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。