○美浜町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和5年2月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的に実施する美浜町子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美浜町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 美浜町子ども家庭総合支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員)
第5条 事業を実施するため、国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。
(実施日等)
第6条 事業は、原則として役場の開庁日に実施するものとする。
2 相談時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
(関係機関との連携)
第7条 事業の適切な遂行を図るため、美浜町子育て世代包括支援センター、その他関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。