○美浜町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年2月1日
要綱
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、美浜町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき次に掲げる事項について、調査審議を行う。
(1) 法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(2) 美浜町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子どもの保護者
(3) 教育、保育の関係者
(4) 保健・福祉の関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議の会議は会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、厚生部健康・子育て課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に委嘱される子ども・子育て会議の委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。