○美浜町医療的ケア児のための学校等への看護師派遣事業実施要綱
令和4年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、保育所、認定こども園、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、小学校又は中学校(以下「学校等」という。)へ看護師を派遣し医療的ケアを行うことにより、医療的ケア児の家族の負担を軽減し、地域での生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき行う経管栄養、痰の吸引、導尿等の行為をいう。
(実施主体)
第3条 この事業は、美浜町が実施するものとする。ただし、当該事業を適切に実施できると町長が認める事業者に事業の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する医療的ケア児とする。
(内容)
第5条 この事業の内容は、医療的ケア児が在籍する学校等に看護師を派遣し、当該医療的ケア児が必要とする医療的ケアを行うものとする。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町医療的ケア児のための学校等への看護師派遣事業利用申請書(様式第1。以下「利用申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 主治医が作成した訪問看護指示書の写し
(2) 対象児童の属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項第2号に規定する書類は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、提出を省略させることができる。
3 町長は、利用申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、利用の可否を決定して美浜町医療的ケア児のための学校等への看護師派遣事業利用可否決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(1) 利用申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 医療的ケア児の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用決定の内容を変更しようとするとき。
2 町長は、変更等申請書を受理したときは、当該申請に係る審査及び必要な調査を行い、変更等の可否を決定して、美浜町医療的ケア児のための学校等への看護師派遣事業利用変更(廃止)可否決定通知書(様式第4)により利用者に通知するものとする。
(利用中止及び取り消し)
第8条 町長は、利用者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者の要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を中止し、又は取り消す必要があると認めたとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に規定する費用の額に準じて定める事業の利用に要する経費の100分の10に相当する額を負担するものとし、負担上限月額は別表に定めるとおりとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この事業の実施に関し必要な行為は、この要綱の施行前においてもすることができる。
附則(令和4年7月1日要綱)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
世帯の種別 | 負担上限月額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税の所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市町村民税の所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
備考
1 市町村民税の所得割の額は、利用者が属する住民基本台帳の世帯の世帯員全員の所得を合算して計算する。
2 利用期間の始期が7月から翌年3月までの場合は当該年度、4月から6月までの場合は前年度の課税状況により負担上限月額の判定を行う。