○美浜町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年3月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施するにあたり、厚労省通知に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 伴走型相談支援 厚労省通知別添1に定める伴走型相談支援をいう。
(2) 応援ギフト 町が支給する厚労省通知別添2に定める出産・子育て応援交付金をいう。
(3) 出産ギフト 町が支給する厚労省通知別添2に定める出産応援ギフトをいう。
(4) 子育てギフト 町が支給する厚労省通知別添2に定める子育て応援ギフトをいう。
(1) 出産ギフト 妊娠1回当たり5万円
(2) 子育てギフト 児童1人当たり5万円
(1) 出産ギフト 次のいずれにも該当する者
ア 次のいずれかに該当すること。
(ア) 令和5年3月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊婦
(イ) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(ウ) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に母子健康手帳の交付を受けた妊婦((イ)に該当する者を除く。)
イ 町が実施する伴走型相談支援のうち、妊娠の届出時の面談等(ア(イ)又は(ウ)に該当する場合は、簡易アンケートによる実施を含む。以下「妊娠時面談等」という。)を受けたこと。
ウ 当該妊娠について、他の自治体から出産応援ギフトの支給を受けていないこと。
(2) 子育てギフト 次のいずれにも該当する者
ア 次のいずれかに該当する児童を養育する者(以下「養育者」という。)であること。
(ア) 令和5年3月1日以降に出生した児童
(イ) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童
イ 次に掲げる者でないこと。
(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(ウ) 法人
ウ 町が実施する伴走型相談支援のうち、出生後の面談等(ア(イ)に該当する場合は、簡易アンケートによる実施を含む。以下「出生後面談等」という。)を受けたこと。
エ 当該出生児童について、他の自治体から子育て応援ギフトの支給を受けていないこと。
(1) 出産ギフト 妊娠時面談等の日以降の妊娠期間中(前条第1号ア(イ)又は(ウ)に該当する者にあっては、令和6年2月29日まで)
(2) 子育てギフト 出生後面談等の日以降生後4月に達する日まで(前条第2号ア(イ)に該当する児童の養育者にあっては、令和6年2月29日まで)
(支給等)
第7条 町長は、前条の規定により支給決定を受けた者(以下「応援ギフト受給者」という。)に対し、応援ギフトを支給するものとする。
2 応援ギフトの支給は、出産ギフトにあっては妊娠1回当たり1回を、子育てギフトにあっては出生児童1人当たり1回を限度とする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、応援ギフト受給者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により応援ギフトの支給を受けたこと。
(2) 第4条に規定する支給対象者の要件を満たさないこと。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(応援ギフトの返還)
第9条 町長は、前条の規定により応援ギフトの支給決定を取り消したときは、応援ギフトの支給決定を取り消された者に対し、応援ギフトの額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。