○美浜町がん患者アピアランスケア支援補助金交付要綱
令和4年10月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者のがん治療による外見変貌を補完する医療用補整具(医療用ウィッグ又は乳房補正具。以下「補整具」という。)購入に係る経済的負担の軽減を図るため、補整具購入費の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。
(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、補整パッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 本町に住所を有すること。
(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けていること。
(3) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を購入していること。
(4) 過去に県内市町村から、同種の補整具について、愛知県のがん患者アピアランスケア支援事業実施要領に基づく補助を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補整具を購入した額とする。
(1) 医療用ウィッグ(頭皮保護用ネットを同時購入した場合は、当該頭皮保護用ネットを含む。)
(2) 乳房補整具
2 補助金の額は、前項の経費に2分の1を乗じて得た額と2万円のいずれか少ない方の額とする。
3 補助金の交付回数は、補助対象者1人につき、補整具の種類ごとに1回とする。
(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類
(2) 補整具の購入に係る領収書
(3) その他市町村長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、補整具を購入した日の翌日から1年以内とする。
2 町長は、前項の規定により交付することを決定したときは、速やかに補助金を申請者に支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(関係台帳の整備)
第8条 町長は、補助金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、台帳(様式第4)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。