○美浜町認定こども園整備事業費補助金交付要綱

平成28年8月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、幼稚園が幼保連携型認定こども園として運営するための施設整備に要する費用に対し、当該年度の予算の範囲内において交付する補助金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、町内で幼稚園を経営する団体(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、内閣府、文部科学省若しくは厚生労働省(以下「国」という。)又は愛知県が定める整備事業に係る交付金又は補助金の交付制度における補助対象経費とする。

(補助額)

第4条 前条に規定する経費に対する補助金の交付額は、国又は愛知県が定める整備事業に係る交付金又は補助金の交付制度における補助額の算定基準を参考に町長がその都度定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、美浜町認定こども園整備事業費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第6条 補助金の交付決定後、事業の変更により申請額に変更を生じた場合は、申請者は、美浜町認定こども園整備事業費補助金変更交付申請書(様式第2)を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前2条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を決定する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を決定したときは美浜町認定子ども園整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金の変更交付を決定したときは美浜町認定こども園整備事業費変更交付決定通知書(様式第4。以下「変更交付決定通知書」という。)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該通知に係る補助金の交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日から14日以内に申請の取下げをすることができる。この場合、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(申請内容の変更等)

第9条 補助事業者が当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を変更し、中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに美浜町認定こども園整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者等から補助事業等の遂行状況に関し必要な報告を求めることができる。

(検査等)

第11条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、又は検査することができる。

2 町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、補助金の交付を受けた事業者に対し、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美浜町認定こども園整備事業費補助金実績報告書(様式第6)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出は、当該補助事業の事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までとする。

(請求書)

第13条 補助事業者は、補助金請求書(様式第7)に交付決定通知書若しくは変更交付決定通知書の写しを添えて町長に提出するものとする。この場合において、町長が必要と認めてときは、補助金の一部を概算払請求することができる

2 町長は、前項の補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

美浜町認定こども園整備事業費補助金交付要綱

平成28年8月1日 要綱

(平成28年8月1日施行)