○美浜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、美浜町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、要保護児童の適切な保護を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協議会 法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。

(2) 児童 法第4条に規定する児童をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 要保護児童 法第6条の3に規定する要保護児童をいう。

(5) 要保護児童等 要保護児童及びその保護者をいう。

(6) 関係機関等 法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の実情把握に関すること。

(2) 要保護児童の早期発見及び即時対応を可能とするネットワークの整備に関すること。

(3) 要保護児童に関する具体的な事例の情報交換に関すること。

(4) 要保護児童に関する啓発活動及び関係者の資質向上を図るための研修活動に関すること。

(5) その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換並びに要保護児童等に対する支援の内容に関する協議に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人をもって別表1に掲げる関係機関の者で組織する。

2 協議会に会長及び委員を置く。

3 委員は、美浜町長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 協議会においては、会長が議長となる。

3 協議会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(資料提出の要求)

第7条 協議会はその所掌事務を遂行するために必要があると認められるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開述その他必要な協力を求めることができる。

(連絡調整会議及びケース検討会議等)

第8条 要保護児童等の適切な保護を図るために必要な調査及び検討の実施並びに迅速な問題の解決のため、月1回、連絡調整会議を開催する。

2 連絡調整会議の構成員は、別表2に掲げる者の他、町長が特に必要と認める者とする。

3 要保護児童及びその保護者の適切な保護を図るために検討を要する事例がある場合に、随時、ケース検討会議を開催する。

4 ケース検討会議の構成員は、別表2に掲げる者及び当該事例に関係する者とする。

5 今後、要保護児童の可能性のある家庭を把握するため、月1回、連絡調整会議後に情報交換会を開催する。

6 情報交換会の構成員は、別表2に掲げる者のうち、関係する者の他、町長が特に必要と認める者とする。

7 連絡調整会議及びケース検討会議等は会長が招集する。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議の公開及び非公開)

第10条 協議会は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は会長の判断により、非公開とすることができる。

2 連絡調整会議及びケース検討会議並びに情報交換会は、非公開とする。

(庶務)

第11条 この協議会の庶務は、厚生部健康・子育て課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日要綱)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年7月1日要綱)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

協議会

美浜町教育委員会

知多児童・障害者相談センター

半田保健所健康支援課

知多福祉相談センター地域福祉課

半田警察署生活安全課

美浜町小中学校校長会

美浜町保育所

美浜町子育て支援センター

美浜町児童館

美浜町厚生部健康・子育て課

別表2(第8条関係)

連絡調整会議・ケース検討会議

知多児童・障害者相談センター担当職員

半田保健所健康支援課担当職員

知多福祉相談センター地域福祉課

半田警察署生活安全課

美浜町主任児童委員

美浜町教育委員会事務局学校教育課指導主事

美浜町スクールソーシャルワーカー

美浜町厚生部健康・子育て課担当職員

美浜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)