○美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)交付要綱

令和4年3月22日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度引き上げるための措置を実施することを目的として、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業。以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 町長は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号別紙。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を町内で実施している特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設に対して補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助基準額)

第3条 補助金の対象経費及び基準額は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号別紙。以下「交付要綱」という。)に定める別表の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の項の規定によるものとする。

2 補助率は、10分の10とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と基準額のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)交付申請書(様式第1)に実施要綱7(1)に定める事業計画書等の必要書類を添付して、町長が定める期日までに申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)交付決定通知書(様式第2)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 申請者は、申請内容を変更しようとする場合は、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)変更交付申請書(様式第3)に必要書類を添付して、町長が定める期日までに申請しなければならない。

2 町長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)変更交付決定通知書(様式第4)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた後、対象経費の支払完了分に係る補助金を請求することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金を請求するときは、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)請求書(様式第5)によらなければならない。

(検査等)

第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)実績報告書(様式第6)に実施要綱7(2)に定める事業実績報告書等の必要書類を添付して、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該事業が交付決定の内容およびこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)確定通知書(様式第7)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 町長は、前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対して、その超えた額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月22日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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美浜町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)交…

令和4年3月22日 要綱

(令和4年3月22日施行)