○みはまファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織し、育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するみはまファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体等)
第2条 センターの運営主体は、美浜町とする。
2 センターの事務局は、美浜町子育て支援センター内に置く。
(業務時間及び休業日)
第3条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に業務時間及び休業日を変更することができる。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 会員の交流に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要なこと。
(アドバイザー)
第5条 前条に規定するセンターの業務を処理するため、センターにアドバイザーを置く。
(会員登録)
第6条 援助活動を行おうとする者は、センターに登録しなければならない。
2 登録できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住している者
(2) 提供会員は、心身ともに健全で、事業に対する理解と熱意を持ち、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者
(3) 依頼会員は、生後6ヶ月から小学校6年生までの子ども(以下「子ども」という。)を有する者
3 提供会員及び依頼会員は、これを重複して行う両方会員として登録することができる。
2 提供会員は、あらかじめセンターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
4 会員は、登録された事項に変更が生じたときは、速やかに会員登録変更届(様式第3号)をセンターに提出しなければならない。
(会員証の再交付)
第8条 会員は、会員証を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、速やかに会員証再交付申請書(様式第4号)をセンターに提出し、再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、汚損又は破損により会員証の再交付を受けるときは、当該会員証を添付しなければならない。
(会員登録の取消し)
第9条 会員は、会員登録を取り消すときは、会員登録取消届(様式第5号)に会員証を添えてセンターに提出しなければならない。
2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員登録を取り消し、及び会員証の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の要件を満たさなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 会員としての適格性を欠くと認められるとき。
(援助活動の内容)
第10条 援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設等へ子どもの送迎を行うこと。
(2) 保育施設等の始業前、又は終業後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等の休業日等に子どもを預かること。
(4) 依頼会員の疾病時等に子どもを預かること。
(5) 依頼会員の一時的な仕事、就職活動その他の用務の際に、子どもを預かること。
(6) 依頼会員の就労時等に軽度の病後児(インフルエンザや嘔吐下痢症などの流行性疾患でないこと。以下同じ。)を預かること。
(7) その他会員の子育てのために必要な援助を行うこと。
2 援助活動は、提供会員の自宅において行うものとする。ただし、会員間の合意がある場合は、この限りでない。
3 援助活動を行うことができる時間は、午前6時から同日の午後10時までとする。
(援助活動の実施方法)
第11条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、センターに援助依頼の申込みをするものとする。
4 依頼会員は、前項の規定により決定した援助内容以外の援助を求めてはならない。
5 提供会員は、援助活動の実施後、援助活動報告書(様式第9号)を作成し、援助活動日が属する月の翌月5日までに当該援助活動報告書をセンターに提出しなければならない。
6 会員は、前項の報告書の写しを相互に保管しなければならない。
(援助活動の変更)
第12条 会員は、前条第3項に規定する協議後において援助活動を変更する場合は、直ちにセンターに連絡するものとする。
2 前項の場合においてセンターが業務時間外及び休業日のときは、会員間の協議により変更することができる。ただし、変更内容については、後日速やかにセンターに報告するものとする。
(病後児の援助活動の実施)
第13条 依頼会員は、病後児の援助活動の依頼を行う場合は、必ず病院を受診の上、病後児依頼連絡票(様式第10号)を作成してセンターへ連絡し、その承認を受けなければならない。
(会員の責務)
第14条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相互の援助活動を誠実に行うこと。
(2) 援助活動により知り得た会員及びその家庭の秘密を漏らさないこと。第9条の規定により会員資格を取り消された場合も同様とする。
(3) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(4) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(事故対応)
第15条 援助活動中の事故又はトラブルについては、当事者である会員相互間において解決するものとする。
2 センターは、援助活動中の事故について、責任を負わないものとする。
3 センターは、援助活動中の事故に備え、指定する傷害保険、賠償責任保険及び児童傷害保険に一括して加入するものとする。
(援助活動の報酬等)
第16条 依頼会員は、提供会員に対し、その日の援助活動終了の都度、別表に定める基準に従い、報酬及び実費を支払うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
援助活動に係る報酬等に関する基準
援助対象 | 援助活動日 | 援助活動時間帯 | 報酬額 (子ども1人1時間当り) |
子ども(病後児を除く) | 平日(月曜日から金曜日) | 午前7時~午後7時 | 600円 |
上記以外の時間 (午前6時~午前7時) (午後7時~午後10時) | 700円 | ||
土・日・祝日及び年末年始 | 午前7時~午後7時 | 700円 | |
上記以外の時間 (午前6時~午前7時) (午後7時~午後10時) | 800円 | ||
病後児 | 援助活動日の区分なし | 午前6時~午後10時 | 900円 |
備考 (1) 1時間当たりの料金の計算について、1時間に満たない場合は、1時間分の料金とする。1時間を超えた場合は、次の30分までを上記金額の半額とし、それ以降は1時間毎の料金とする。
(2) 援助活動時間が報酬額の異なる時間帯(午前6時~午前7時・午後7時~午後10時)にまたがる場合は、1時間毎に報酬額の高い金額とする。ただし、その他の時間帯は上記の表の通りとする。
(3) 同一世帯に属する2人以上の子どもが同時に援助を受ける場合は、2人目からは半額とする。
(4) 援助活動時間は次の各号に掲げる時間とする。
ア 送迎の場合は、提供会員が子どもを預かった時から保育所等に送り届けた時まで、又は保育所等から預かり依頼会員へ引き渡した時までとする。
イ 預かりの場合は、子どもを預かった時から依頼会員が子どもを迎えにきた時までとする。
(5) 食事(ミルク)、おやつ、おむつ等は原則として依頼会員が用意する。用意できない場合は、実費を提供会員に支払うものとする。
(6) 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合は、次に定める額を提供会員に支払うものとする。
ア 当日の取消し 利用予定時間の報酬の半額
イ 無断取消し 利用予定時間の報酬の全額
ウ 前日までの取消し 無料