○美浜町産後ケア事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、出産直後の母子の心身へのケア、育児のサポート等の美浜町産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後の母親(以下「産婦」という。)及び乳児であり、次のいずれかに該当するものとする。ただし、疾病、負傷、障害等の理由により医療的介入を必要とする者を除く。
(1) 出産後の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導をする必要がある者
(2) 育児に対する不安があり、支援の必要がある者
(3) その他特に支援の必要があると町長が認める者
(事業の委託)
第3条 事業は、町長が指定する施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 宿泊型 実施施設に宿泊し産後ケアを行う。
(2) デイサービス型 実施施設に来所し産後ケアを行う。
(事業の内容)
第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母体管理及び乳房管理に関すること。
(2) 生活面の指導に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) 母の心身の安定に関すること。
(5) 乳児の発育、発達に関すること。
(6) その他必要な保健指導及び相談に関すること。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、産婦1人につき7日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができるものとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、美浜町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、事業の利用を決定したときは、実施施設に対し、美浜町産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)により通知するものとする。
(委託料)
第10条 町長が実施施設に支払う費用の額は、別表に定める額とする。
2 町長は、請求書の提出があったときは、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合、実施施設に委託料を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用区分 | 単位 | 金額 |
宿泊型 | 1日 | (非課税世帯)17,500円 (上記以外)15,000円 |
デイサービス型 | 1日 | (非課税世帯)9,000円 (上記以外)8,000円 |
多胎児加算 | 2人目以降につき 1人/日 | 2,500円 |