○美浜町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、出産直後の母子の心身へのケア、育児のサポート等の美浜町産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後の母親(以下「産婦」という。)及び乳児であり、次のいずれかに該当するものとする。ただし、疾病、負傷、障害等の理由により医療的介入を必要とする者を除く。

(1) 出産後の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導をする必要がある者

(2) 育児に対する不安があり、支援の必要がある者

(3) その他特に支援の必要があると町長が認める者

(事業の委託)

第3条 事業は、町長が指定する施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の実施方法)

第4条 事業は、出産や子育てに支援を必要とする家庭を早期に把握し、妊娠、出産及び子育て期の切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める方法で実施する。

(1) 宿泊型 実施施設に宿泊し産後ケアを行う。

(2) デイサービス型 実施施設に来所し産後ケアを行う。

(3) 訪問型 助産師が自宅に訪問し産後ケアを行う。

(事業の内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体管理及び乳房管理に関すること。

(2) 生活面の指導に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) 母の心身の安定に関すること。

(5) 乳児の発育、発達に関すること。

(6) その他必要な保健指導及び相談に関すること。

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、産婦1人につき7日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、美浜町産後ケア事業利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに美浜町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2)又は美浜町産後ケア事業利用却下通知書(様式第3)により利用の可否について通知するものとする。

3 町長は、事業の利用を決定したときは、実施施設に対し、美浜町産後ケア事業実施依頼書(様式第4)により通知するものとする。

(利用料)

第9条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者は、事業に要した費用の額から次条に規定する額を差し引いた額を実施施設に直接支払うものとする。

(委託料)

第10条 町長が実施施設に支払う費用の額は、別表に定める額とする。

(実施結果の報告及び委託料の請求)

第11条 実施施設は、事業の実施後、速やかに美浜町産後ケア事業実施報告書(様式第5。以下「報告書」という。)及び美浜町産後ケア事業委託料請求書(様式第6。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、請求書の提出があったときは、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合、実施施設に委託料を支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日要綱)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用区分

単位

金額

宿泊型

1日

(非課税世帯)17,500円

(上記以外)15,000円

デイサービス型

1日

(非課税世帯)9,000円

(上記以外)8,000円

訪問型

1日

(非課税世帯)12,000円

(上記以外)11,000円

多胎児加算

2人目以降につき

1人/日

2,500円

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美浜町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱

(令和8年4月1日施行)