○美浜町家庭児童相談員設置要綱

平成27年4月1日

要綱

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育に関する相談指導を行い、家庭児童福祉の向上に資するため家庭児童相談員(以下「家庭相談員」という。)を美浜町役場厚生部健康・子育て課に設置する。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童虐待の通告のあった児童についての目視による安全確認の補助業務

(2) 要保護児童及び家庭に係る児童記録票の整理や相談の受付

(3) 前2号以外の健康・子育て課の要保護児童に係る業務全般の補助

(採用資格条件)

第3条 相談員は、社会的信望があり、家庭児童の福祉に関し熱意及び識見を有する者で、次のいずれかの資格要件を備えた者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した経験を有する者

(3) 前各号に準ずる者であって、相談員の職務遂行に関して必要な学識経験を有する者

(身分及び任期)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の期間中においても相談員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(2) 相談員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。

(3) 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(4) 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務)

第6条 相談員は、健康・子育て課長の指揮監督を受けて、その職務の遂行に当たる。

(1) 相談員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とする。

(2) 相談員の週休日、休日及び休息時間は、美浜町職員の例による。

(3) その他勤務に必要な事項については、別に定めるところによる。

(報酬、期末手当及び費用弁償)

第7条 相談員の報酬、期末手当及び費用弁償の額は、美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浜町条例第10号)に定めるところによる。

(研修)

第8条 相談員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

美浜町家庭児童相談員設置要綱

平成27年4月1日 要綱

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 健康・子育て課
沿革情報
平成27年4月1日 要綱