○美浜町定期予防接種実施要綱
令和2年10月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3の規定により本町が実施する予防接種(以下「定期予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(接種方法)
第3条 定期予防接種は、原則として町長が定期予防接種の実施を契約した医療機関又は公益社団法人愛知県医師会に所属している広域予防接種医療機関において個別に行うものとする。
(実費)
第4条 法第28条の規定により徴収する実費は、次のとおりとする。
定期予防接種の種類 | 実費(1回) | |
A類疾病(法第2条第2項に規定する疾病をいう。)に対するもの | 無料 | |
B類疾病(法第2条第3項に規定する疾病をいう。)に対するもの | インフルエンザ | 1,300円 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 3,000円 |
(実費の免除)
第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、前条の実費を免除する。
(福祉施設の入所者の取扱い)
第6条 対象者が福祉施設に入所しているときは、当該福祉施設において定期予防接種を受けることができる。
2 前項の定期予防接種は、町長が当該福祉施設の長に委託して行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が関係機関と協議して定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。