○美浜町病後児保育室設置要綱
令和2年11月1日
要綱
(目的及び設置)
第1条 児童が病気の回復期にあり集団保育の困難な期間に当該児童の保育及び看護を行い、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として美浜町病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病後児保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 病後児保育室
(2) 位置 美浜町大字河和字北田面106番地 美浜町保健センター内
(利用の許可)
第3条 医師により、病気の回復期にあり、集団生活が困難であるとの診断を受けた児童の保護者で、病後児保育室の利用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(対象児童)
第4条 病後児保育室を利用できる児童は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 保育所、小学校等に通所又は通学している生後10月から小学校3年生までの児童
(3) 病気の回復期であり集団生活が困難であること。
(4) 保護者が、就労、出産、病気その他の都合により、家庭で保育を行うことが困難であること。
(5) 病後児保育室の利用について、医師の同意を得ていること。
2 町長は、前項の規定に該当する児童のほか、病後児保育室の利用が特に必要であると認めた児童については病後児保育室を利用させることができる。
(定員)
第5条 病後児保育室の利用定員は、1日につき3人とする。
(開設日時)
第6条 病後児保育の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで(アに掲げる日を除く。)
(2) 開設時間 午前8時から午後6時までとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは前項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更することができる。
(登録手続)
第7条 病後児保育室を利用しようとする児童の保護者は、事前に病後児保育登録申込書(様式第1)を町長に提出し、登録を受けなければならない。この場合において、登録の有効期限は、当該申込書が登録された年度の末日とする。
(利用期間)
第9条 病後児利用保育室の利用期間は、原則として1回につき連続5日間までとする。ただし、児童の健康状態についての医師の診断、保護者の状況等により病後児保育室の利用が必要と町長が認める場合は、この限りでない。
(利用料)
第10条 病後児保育室を利用した児童(以下「利用者」という。)の保護者は、病後児保育利用料(以下「利用料」という。)として別表に定める額を納入しなければならない。
2 利用者の病状が急変し、医師の受診を要する場合の医療費は、利用者の保護者の負担とする。
3 町長は、前項に定めるもののほか、必要な実費を利用者の保護者から徴収することができる。
(利用料の減免)
第11条 町長は、次の各号に掲げる場合に応じ、利用料の全額を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯である場合
(2) 住民税非課税世帯である場合
2 町長は、前項の規定に関し、利用者の保護者に必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行し、第7条については、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日要綱)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第10条関係)
病後児保育室1日当たり利用時間 | |||
8時間まで | 9時間まで | 10時間まで | |
1人当たり利用料 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 |