○美浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年10月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、支援を行う美浜町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 事業を実施するための拠点として、美浜町保健センター内に美浜町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、前条の事業のほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターの機能を担うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、美浜町内に住所を有する妊産婦並びに法第6条第1項に規定する子ども及び保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 センターは、国が定める利用者支援事業実施要綱(平成27年5月21日付け、府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号)に規定する利用者支援事業のうち、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等の実情の把握及び支援台帳の作成に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 妊産婦等の心身の不調及び育児不安に対応するための個別の支援プランの作成に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(職員配置)
第5条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師等を置く。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援を提供する機関及び地域社会等との連携を図り、事業を円滑、かつ、効果的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。