○美浜町立保育所延長保育実施要領
平成8年4月1日
要領
(趣旨)
第1条 この要領は、美浜町立保育所管理及び保育の実施に関する規則(昭和55年美浜町規則第9号、以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、延長保育を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(延長保育実施基準)
第2条 保育所における延長保育は、児童が入所児童であり、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない場合に行う。
(1) 家庭外労働 就労及び通勤の条件により、保育短時間(午前8時から午後4時)内に児童の送迎をすることができないと認められる場合
(2) 家庭内労働 日中業務の中心者として1日8時間以上従事している場合
(3) ひとり親家庭
(4) 保護者の傷病、出産
イ 入院期間及び退院後の必要と認められる期間
ロ 心身障害者で、必要と認められる場合
ハ 出産予定日の前後各8週間(多胎妊娠の場合は10週間)のうち必要な期間
(5) 病人の看護 保護者が、家庭外で病人の看護を常態としている場合
(6) 家庭の災害 火災、風水害、地震等の災害により児童の居宅を失い、又は大破した場合に、その復旧に要する期間
(7) 保護者の就学 保護者が就学していて、就学に要する期間
(8) その他 前記に掲げるもののほか、真に延長保育が必要と町長が認めた場合
(延長保育の申込)
第3条 延長保育を希望する保護者は、延長保育申込書(様式第1)を、延長保育を希望する2週間前までに町長に提出しなければならない。ただし、申込みについては、4月から9月までの必要な期間と、10月から3月までの必要な期間とに分けて行うものとする。
3 町長は、延長保育を決定しなかった児童の保護者に延長保育却下決定通知書(様式第3)により通知する。
(延長保育実施保育所等)
第7条 第2条に基づく延長保育は、次により実施する。ただし、規則第10条に規定する保育所の休日及び所長が不適当と認めた日には実施しない。
名称 | 区分 | 延長保育時間 | |
布土保育所 | 2・3号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後4時から午後6時30分 |
土曜日(指定保育所で実施) | 正午から午後4時 | ||
1号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後2時30分から午後4時 | |
河和保育所 | 2・3号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午前8時 |
午後4時から午後6時30分 | |||
土曜日 | 正午から午後4時 | ||
1号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後2時30分から午後4時 | |
野間保育所 | 2・3号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後4時から午後6時30分 |
土曜日(指定保育所で実施) | 正午から午後4時 | ||
1号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後2時30分から午後4時 | |
奥田保育所 | 2・3号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午前8時 |
午後4時から午後6時30分 | |||
土曜日(指定保育所で実施) | 正午から午後4時 | ||
1号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後2時30分から午後4時 | |
上野間保育所 | 2・3号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後4時から午後6時30分 |
土曜日(指定保育所で実施) | 正午から午後4時 | ||
1号認定 | 月曜日から金曜日まで | 午後2時30分から午後4時 |
(延長保育使用料等)
第8条 延長保育を実施するに要する費用については、保護者より規則別表第5に定める額を徴収する。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日要領)
この要領は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要領)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要領)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要領)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要領)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要領)
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 様式第1及び様式第2の作成その他の準備行為は、この要領の施行前においても行うことができる。