○美浜町妊産婦・乳児健康診査実施要領
平成29年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要領は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)並びに乳児の健康保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 妊娠の届出を行った者をいう。
(2) 産婦 産後8週以内の者をいう。
(3) 乳児 出生後1年1か月に満たない者をいう。
(4) 新生児 生後満28日までの者をいう。
(対象者)
第3条 健康診査は、町内に住所を有し、町に備え付ける住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に登録されている妊産婦及び乳児を対象とする。
(健康診査)
第4条 健康診査は、町長が委託契約した愛知県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
2 健康診査の受診回数の上限は、次に掲げる回数とする。
(1) 妊婦健康診査 14回
(2) 産婦健康診査 1回
(3) 乳児健康診査 2回
(4) 子宮頸がん検査 1回
(5) 新生児聴覚検査 1回
(6) 多胎妊婦健康診査 5回
3 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査は、別表に掲げる内容とする。
(2) 産婦健康診査は、次に掲げる内容とする。
ア 産後の健康状態の把握(子宮復古、悪露、血圧、尿検査、体重、乳房)
イ 授乳状態の把握(母乳、人工乳、混合栄養、ビタミンKとDの補充説明)
ウ 褥婦のメンタルケア(エジンバラ産後うつ病質問票を使用した産後のうつ状態のチェック)
(3) 乳児健康診査は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
ア 第1回 一般診察
イ 第2回 一般診察
(4) 新生児聴覚検査は、調性誘発反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかとする。
2 町長は、他の市区町村で妊娠の届出を行った者が美浜町内に住所を移したときは、妊産婦・乳児健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第25)を提出させた後に、受診票を交付するものとする。この場合において、転入前の住所地の市区町村ですでに公費による健康診査を受診しているときは、当該健康診査に該当する受診票を除いて交付するものとする。
3 町長は、受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
4 町長は、受診票をき損又は紛失した者から再交付の申出があったときは、妊産婦・乳児健康診査受診票交付(再交付)申請書を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(受診票の有効期間)
第6条 受診票の有効期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 妊婦健康診査 交付の日から出産の前日まで
(2) 産婦健康診査 出産の日から8週以内
(3) 乳児健康診査 出生の日から満1歳1か月に達する日の前日まで
(4) 子宮頸がん検査 交付の日から出産の前日まで
(5) 新生児聴覚検査 出生の日から28日以内
(6) 多胎妊婦健康診査 交付の日から出産の前日まで
(受診)
第7条 健康診査を受ける者(以下「受診者」という。)は、委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
(健康診査の実施)
第8条 委託医療機関は、前条により受診票の提示を受けたときは、受診者の住所地を確認し健康診査を行うものとする。
(費用の請求)
第9条 委託医療機関は、受診票により行った健康診査について、健康診査を実施した月の翌月の10日までに妊産婦・乳児健康診査費請求書(様式第26。以下「請求書」という。)を愛知県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。
2 連合会は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、当該請求書を受理した月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書を受理した月の20日までに連合会に委託料を支払うものとする。
(妊産婦・乳児健康診査償還払い)
第10条 県外の医療機関その他の受診票の使用ができない施設(以下「委託外医療機関」という。において健康診査を受診した妊産婦及び乳児の保護者(以下「妊産婦等」という。)は、当該委託外医療機関に対し、健康診査に要した費用を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により費用の支払いをした妊産婦等に対し、費用を助成する。
(事後指導)
第13条 委託医療機関は、健康診査の結果、妊産婦及び乳児に対して必要な事項について保健指導を行うものとする。
2 町長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦等に対して必要に応じて保健指導を行うものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第14条 本事業の関係者は、受診者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要領)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
妊婦健康診査 | 回数 | 週数(約) | 基本健診 | 超音波 | 初回血液検査 | 血算 | 血糖 | GBS | HTLV―1抗体検査 性器クラミジア感染検査 | 子宮頸がん検診 16週頃までに実施 | 助産所で利用可 |
1 | 8週 | ○ | ○ | ○ | 原則は第8回に実施だが、主治医の判断でそれ以前に実施することも可 ○ | ||||||
○ | |||||||||||
2 | 12週 | ○ | ○ | ||||||||
3 | 16週 | ○ | ○ | ||||||||
4 | 20週 | ○ | ○ | ||||||||
5 | 24週 | ○ | ○ | ||||||||
6 | 26週 | ○ | ○ | ||||||||
7 | 28週 | ○ | ○ | ||||||||
8 | 30週 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 32週 | ○ | ○ | ||||||||
10 | 34週 | ○ | ○ | ||||||||
11 | 36週 | ○ | ○ | ||||||||
12 | 37週 | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 | 38週 | ○ | ○ | ||||||||
14 | 39週 | ○ | ○ | ||||||||
多胎妊婦健康診査 | 1 | 多胎妊婦で14回を超えた場合 | ○ | ○ | |||||||
2 | ○ | ○ | |||||||||
3 | ○ | ○ | |||||||||
4 | ○ | ○ | |||||||||
5 | ○ | ○ |