○布土コミュニティあうの使用に関する要綱

平成29年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、布土コミュニティあう(以下「あう」という。)の利用ルールについて、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の範囲及び制限)

第2条 あうは、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可することができる。

(1) 地域の高齢者が、布土保育所園児若しくは未就学児とその保護者との交流することを目的とするとき。

(2) 布土保育所又は美浜町子育て支援センターが主催する行事を開催するとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、あうの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 布土保育所園児若しくは未就学児とその保護者との交流を目的としないとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 物品の販売、宣伝、勧誘、又は寄附の募集その他これに類する行為を目的として使用するものと認めるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用可能時間)

第3条 あうの使用可能時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要に認めたときは、これを変更することができる。

(使用可能日)

第4条 あうの使用可能日は、布土保育所が開園する日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の手続)

第5条 あうを使用しようとする者は、第2条第1項第2号の場合を除き、あらかじめ布土コミュニティあう使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、申請書の提出を受けたときは、直ちに審査し、支障がないと認めたときは、布土コミュニティあう使用許可書(様式第2)を、第1項の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

3 町長は、必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。

4 町長は、第2項の審査の結果、支障があると認めたときは、布土コミュニティあう使用不許可通知書(様式第3)を申請者に交付するものとする。

(使用の優先)

第6条 あうの使用については、第2条第1項第2号の事由による使用を優先する。

(利用条件)

第7条 あうを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を遵守すること。

(2) 利用時間内に清掃及び後始末をすること。

(3) 使用した物品の点検を行い、所定の位置に返納すること。

(4) あうの設備又は使用した物品を故意又は重大な過失により破損若しくは紛失した場合は、使用者責任者が弁償すること。

(5) 出したゴミはすべて持ち帰ること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 施設を損傷したとき。

(3) 町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

(5) 使用許可後、第2条第2項各号のいずれかに該当することになったとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき

2 町長は、第1項各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は制限することができる。

3 前2項の規定による使用許可の取り消し等により、使用許可を受けた者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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布土コミュニティあうの使用に関する要綱

平成29年4月1日 要綱

(平成29年4月1日施行)