○美浜町児童遊園管理要綱
昭和53年9月30日
要綱
(目的)
第1条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、交通事故等による傷害を防止することを目的とする。
(職員の配置)
第2条 児童遊園に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 児童厚生員
(職員の職務)
第3条 施設長は、関係者の協力を得て、常に児童遊園の運営管理に万全を期するとともに、特に遊具等の損傷による不測の事故を起さないよう随時検査するものとする。
2 児童厚生員は、児童遊園において、集団的若しくは個別的に、児童の遊びを指導するとともに、集団指導に当たっては、特に地域の子供会並びに各種の団体と密接な連けいを保ち、地域社会における児童のレクリエーシヨンセンターとして、有効に活用するよう努めなければならない。
3 施設長は、必要と認めたときは、職員に、児童厚生員とともに施設内における遊具等の使用並びに管理について、児童を指導させるものとする。
4 施設長及び児童厚生員は、児童遊園を利用する児童の健康並びに行動については、充分に注意をし、必要があると認めたときは、速やかに保護者に連絡しなければならない。
(禁止行為)
第4条 児童遊園において、次の行為をしてはならない。
(1) 児童の遊具を独占し、又は児童の運動及び遊戯を妨げ、若しくは危険を及ぼすこと。
(2) 営業行為並びに広告物等を掲示し、又は散布すること。
(3) 設備を破損し、又は汚損すること。
(4) 自動車、荷車、自転車等を駐車又は立ち入ること。
(5) 風紀を乱す行為をすること。
(6) その他管理上支障がある行為をすること。
(その他)
第5条 この要綱は、児童遊園の設置について、愛知県知事の認可の日から適用する。