○美浜町老人クラブ備品購入費補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、老人の心身の健康の増進と教養の向上を図るため、老人クラブの活動に要する備品を購入する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して交付する美浜町老人クラブ備品購入費補助金(以下「補助金」という。)について、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助事業により購入できるものについては次の各号に定めるところによる。
(1) 1件5万円以上で耐用年数が1年以上のもの
(2) 建物と独立して購入できるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が認める総事業費から寄附金等収入を控除した額に2分の1を乗じて得た額と別表に定める基準額を比較して少ない額とする。
2 補助金の交付を受けたもの(以下「補助団体」という。)は、その翌年度から起算して5年を経過しなければ補助を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(財産処分の制限)
第4条 補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、5年を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(美浜町老人憩の家備品購入費補助金交付要綱の廃止)
2 美浜町老人憩の家備品購入費補助金交付要綱(平成22年4月1日要綱)は、廃止する。
別表(第3条関係)
会員数 | 基準額 |
50人未満 | 400,000円 |
50~100人 | 480,000円 |
101人以上 | 500,000円 |