○美浜町介護施設等防災対策事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、福祉避難所に指定された介護施設等の非常用自家発電設備整備に対し経費の補助をすることにより、高齢者、障がい者等災害時に特に援護について配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)の避難生活の安全の確保及び福祉避難所の機能の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定福祉避難所」とは、災害が発生したときに要配慮者及びその家族を受け入れる施設として、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項に基づき、町が指定した施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、町長と災害時における要配慮者の指定福祉避難所に関する協定を締結している施設の運営事業者とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助対象事業は、愛知県介護施設等防災対策事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第3条第2項に定める事業とする。

2 補助金の額は、別表に定めた補助対象経費等に補助率を乗じて得た額で、当該年度の予算の範囲内とする。

3 前項の補助金の額について、算出された額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町介護施設等防災対策事業費補助金交付申請書(様式第1)に、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、美浜町介護施設等防災対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2)を申請者に交付するものとする。この場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに美浜町介護施設等防災対策事業補助金実績報告書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、完了状況等必要な検査を行い、補助事業完了後申請者の提出する請求書(様式第4)により交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事実を記載又は補助金の執行に関し不正の行為があったとき。

(3) その他、この要綱の規程に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については県要綱に定めるところによる。なお、県要綱に定めのない事項については、別に町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助率

補助対象経費等

介護施設等の非常用自家発電設備整備事業

1/8以内

県要綱第5条に定める額

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美浜町介護施設等防災対策事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)