○美浜町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する「生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)」を地域の実情に応じて配置する。
(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握
(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)
(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ
(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進
(5) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成
(6) 地域ニーズとサービスのマッチング
(1) 町全域 第1層コーディネーター
(2) 概ね小学校区域 第2層コーディネーター
3 町長は、前項の規定にかかわらず、地域の実情等を勘案し、必要がないと認めるときは、第2層コーディネーターを配置しないことができる。
4 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(協議体)
第4条 町は、次の各号に掲げる事項を所掌する「協議体」を設置し、美浜町地域包括ケアシステム推進協議会に位置づける。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(守秘義務)
第5条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。