○美浜町認知症迷い人SOS情報ネットワーク事業実施要綱
平成28年10月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明のおそれのある認知症高齢者等(若年性認知症者を含む。以下同じ。)が行方不明となった場合に、事故を未然に防止するため、認知症高齢者等を早期に発見する仕組みを確立し、その円滑な運用を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体、美浜町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業は、国の地域支援事業実施要綱に基づいた認知症高齢者見守り事業の施策として、次に掲げる事項により構成する。
(1) 支援対象者の登録
行方不明のおそれのある認知症高齢者等を支援対象者(以下「対象者」という。)として登録し、その情報を管理する。
(2) 協力団体の確保
事業者や各種団体等から協力団体を募り、本事業の普及啓発を図る。
(3) 迷い人情報の配信
行方不明となった対象者(以下「迷い人」という。)が発生した場合、協力者に対して当該登録者の捜索に必要な情報等(以下「迷い人情報」という。)を電子メール、同報無線又はFAXにより配信する。
(4) 発見後の支援
迷い人が発見された後、必要に応じて地域包括支援センター等の関係機関による生活支援につなげる。
(対象者)
第4条 本事業における対象者は、町内に居住し、認知機能の低下により行方不明のおそれのある認知症高齢者等とする。
(対象者の登録)
第5条 対象者が事業を利用しようとする場合には、支援対象者登録(新規・更新・変更)申請書(様式第1)を町に提出する。
2 前項に規定する申請を行う者(以下「申請者」という。)は、対象者の親族、対象者の成年後見人又は対象者が入所する介護保険施設等の職員等、当該対象者に係る行方不明届を警察署に届出する権限を有する者とする。
3 町は、申請書の内容を確認の上、支援対象者登録通知書(様式第2)により申請者に通知する。
4 申請書の登録内容を変更する場合は、支援対象者登録(新規・更新・変更)申請書を町に提出する。また、登録を廃止する場合は、支援対象者登録廃止届(様式第3)を町に提出する。
(電子タグ)
第6条 前条の規定による登録をした者の家族等(以下「家族等」という。)は、電子タグ(以下「タグ」という。)を500円で購入できるものとする。
2 家族等は、前項の規定によりタグを購入した場合において、当該タグを故意又は重大な過失による故障により修理し、若しくは紛失等の理由により再購入する場合の費用については、当該費用の全額を負担するものとする。
3 更新に伴うタグの費用については、500円で再購入できるものとする。
(協力団体)
第7条 本事業における協力団体は、本事業に賛同し、組織として迷い人の捜索に協力する企業、事業所、支店、各種団体等で、町から迷い人情報の配信を受け、迷い人の捜索に協力する団体とする。
(協力団体の登録)
第8条 協力団体として登録を希望する者は、協力団体登録(新規・変更)申請書(様式第4)を町に提出する。
3 協力団体が登録内容を変更する場合は、協力団体登録(新規・変更)申請書を町に提出する。また、登録を廃止する場合は、協力団体登録廃止届(様式第6)を町に提出する。
(迷い人情報の配信)
第9条 町は、申請者による警察への捜索依頼を確認後、警察及び申請者から捜索協力依頼を受けた場合に協力団体に対して迷い人情報を配信する。
2 町は、迷い人が発見された場合は、協力団体に対して発見報告を配信する。
3 協力団体は、迷い人の捜索に協力し、配信を受けた迷い人情報を適切に管理しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、協力団体に対して迷い人情報を配信することができる。
(利用料)
第10条 利用料は、無料とする。
(個人情報の取り扱い)
第11条 本事業に関わる者は、利用する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日要綱)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日要綱)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。