○美浜町リハビリテーション専門職派遣事業実施要綱
平成30年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(以下「リハビリテーション専門職」という。)を派遣し、もって高齢者の自立支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美浜町とし、事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。
(事業の対象)
第3条 この事業の対象は、加齢及び傷病その他の理由により身体能力の低下が見られる者であって、事業の実施により状態の改善及び重度化予防の見込みがあるもの(以下「事業対象者」という。)とする。
(派遣回数等)
第4条 リハビリテーション専門職の派遣回数は、原則2回とし、派遣時間は30分程度とする。ただし、事業対象者の身体状況又は介護サービスの利用状況その他の理由により、2回目の派遣が必要ないと認められる場合は、派遣を1回とすることができる。
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、美浜町リハビリテーション専門職派遣事業利用申請書(様式第1)を、町長に提出しなければならない。
(実施者の決定)
第7条 実施機関は、前条の規定による依頼を受けたときは、実施機関に所属する者の中から、この事業を実施する者(以下「実施者」という。)を決定するものとする。
(実施の承諾)
第8条 実施者は、リハビリテーション専門職派遣承諾書(様式第4)を、町長に届け出るものとする。
(完了報告)
第9条 実施者は、依頼された派遣業務を完了したときは、リハビリテーション専門職派遣業務完了報告書(様式第5)に必要な事項を記入し、町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、1回の派遣につき5,000円を実施機関に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。