○美浜町地域包括ケアシステム推進協議会設置要綱

平成29年4月1日

要綱

(設置)

第1条 高齢者が尊厳を保持し、自立した生活のもとで可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう地域包括ケア等について検討を行い、体制整備を推進することを目的として、美浜町地域包括ケアシステム推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(3) 在宅医療福祉連携に携わる者の能力開発に関すること。

(4) その他高齢者福祉に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進協議会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する委員により構成する。

(1) 地域における保健・医療・福祉関係者

(2) その他町長が必要と認める者

2 委員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 推進協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

3 町長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給する。

(専門部会)

第7条 推進協議会の下に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、推進協議会が指定する事項について調査研究する。

3 部会は、地域包括ケアに関わる者の中から会長が指名するものをもって構成する。

4 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

5 部会は、部会長が招集する。

6 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の調査研究の経過及び結果を推進協議会に報告する。

7 会長及び副会長は、必要があると認めるときは、部会に出席することができる。

8 町長は、予算の範囲内において、部会員に報償金を支給する。

(守秘義務)

第8条 推進協議会の会議及び部会に出席した者は、職務上知り得た秘密及び個人に関する情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 推進協議会の庶務は、美浜町厚生部福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は会長が推進協議会に諮って定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

美浜町地域包括ケアシステム推進協議会設置要綱

平成29年4月1日 要綱

(平成29年4月1日施行)