○美浜町ケアプラン点検実施要綱

平成29年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)で、本町の介護保険被保険者であるものに対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質向上を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象となるケアプランは、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(点検の方法)

第3条 点検は、ケアマネジャーに対して、作成したケアプランに係る次に掲げる文書の提出を求めることにより行うものとする。

(1) 利用者基本情報

(2) アセスメント表

(3) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書

(4) サービス担当者会議録

(5) 支援経過記録

(6) その他町長が必要と認めるもの

(点検の実施)

第4条 町長は、ケアプランの点検を実施しようとするときは、美浜町ケアプラン点検実施通知書(様式第1)により指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。

2 町長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

3 町長は、点検の結果を美浜町ケアプラン点検結果通知書(様式第2)により事業所に対し通知するものとする。

4 前項の通知により改善を要する事項が見受けられた事業所は、速やかに当該事項の改善を実施するとともに、指定期日までにケアプラン点検に係る改善状況報告書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

5 前項の場合において、町長は、事業所が正当な理由なく改善を行わないときは、法第23条の規定に基づき当該事業所への調査及び照会を実施することができる。

(実施主体)

第5条 点検の実施主体は、美浜町とする。ただし、町長が適当と認めた法人に委託することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、点検の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美浜町ケアプラン点検実施要綱

平成29年4月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 福祉課/ 高齢介護係
沿革情報
平成29年4月1日 要綱
令和3年4月1日 要綱