○美浜町介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営基準を定める要綱

平成29年2月17日

要綱

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護相当サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。以下「相当サービス」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 相当サービスに係る基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧省令」という。)に規定する旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。

2 前項の規定における旧省令第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月17日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

美浜町介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営基準を定める要綱

平成29年2月17日 要綱

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 福祉課/ 高齢介護係
沿革情報
平成29年2月17日 要綱
平成29年4月1日 種別なし