○美浜町介護保険の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成28年9月23日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「対象者」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するため、居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給について受領委任払いによる給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 美浜町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 保険給付の制限を受けていない者

(事業者の登録)

第3条 居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等の支給に係る受領委任払いを受けようとする事業者は、あらかじめ介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払事業者登録申請書(様式第1)を美浜町長に提出するものとする。

2 美浜町長は、前項の申請があったときは、登録の適否を審査し事業者に介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払事業者登録決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、美浜町長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

美浜町介護保険の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成28年9月23日 要綱

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 福祉課/ 高齢介護係
沿革情報
平成28年9月23日 要綱
令和3年4月1日 要綱