○美浜町介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
平成27年6月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33第1項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査方針)
第2条 検査は、介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)を踏まえ、介護サービス事業者に係る業務管理体制について的確かつ公正に実施するものとする。
(検査の対象)
第3条 検査の対象は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が町内に所在するものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の整備体制及びその運用状況を確認するため、報告書の提出又は立入りの方法により実施する。
(2) 特別検査 介護サービス事業者が法第78条の10各号又は法第115条の19各号に規定する指定取消処分相当事案に該当することが発覚した場合に立入りの方法により実施する。この場合において、当該指定取消処分相当事案が不適当な業務管理体制により発生したものであるかを検証するとともに、当該指定取消処分相当事案に関する当該介護サービス事業者の組織的関与の有無について検証するものとする。
(検査の連携)
第5条 町は、前条に規定する検査を行う場合において、国及び県等と連携を図り、必要な情報交換を行い、合同で検査を行うことができるものとする。
(検査の通知)
第6条 町長は、検査を行うときは、検査の対象となる介護サービス事業者に対し、次に掲げる事項をあらかじめ書面により通知するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、事業所等への立入りの際に通知するものとする。
(1) 検査の根拠規定及び目的
(2) 検査の対象となる事業所の名称
(3) 検査の日時及び場所
(4) 検査を行う担当者の所属、職名及び氏名
(5) 検査に立会いを求める従業員の氏名
(6) 準備すべき書面
(7) その他必要な事項
(検査結果の通知等)
第7条 検査の結果については、当該介護サービス事業者に文書により通知するものとする。
2 勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、期限を定めてその改善状況の報告を文書により求めるものとする。
(勧告)
第8条 町長は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて適正な業務管理体制の整備をすべきことを勧告することができる。
2 勧告を受けた当該介護サービス事業者は、期限内に文書により報告しなければならない。
3 町長は、勧告を受けた当該介護サービス事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(命令)
第9条 前条第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合には、当該介護サービス事業者に対して、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 命令を受けた当該介護サービス事業者は、期限内に文書により報告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による命令をした場合には、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、介護サービス事業者が前条第1項の命令に違反したときは、当該介護サービス事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(聴聞等)
第11条 町長は、介護サービス事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、検査後、当該取消処分等を行う介護サービス事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。