○美浜町住宅改修支援費支給要綱
平成21年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した介護支援専門員等の属する居宅介護支援事業者等への住宅改修支援費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有する者
(2) 居宅介護支援事業者等 法第5章第4節に定める指定居宅介護支援事業者及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者並びに法第5章第5節に規定する介護保険施設
(3) 要介護被保険者等 現に本町が行う介護保険の被保険者であって法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者並びに愛知県知事が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項の規定による介護扶助を受ける者
(支援費の支給対象者及び支援額)
第3条 住宅改修に係る住宅改修支援費(以下「支援費」という。)を受けることのできる者は、次に掲げる者とし、その支援費は、1件につき2,000円とする。
(1) 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の提供を受けていない)要介護被保険者等の場合にあっては、理由書を作成した介護支援専門員等若しくはその者が法人に所属するときは、その法人
(2) 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいる要介護被保険者等で、住宅改修工事着手日の属する月の前月から介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書提出日の属する月の翌月までの期間において、当該介護支援専門員が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の提供をしていない場合にあっては、理由書を作成した介護支援専門員若しくはその者が法人に所属するときは、その法人
(支援費の支給対象)
第4条 第3条に規定する支援費については、住宅改修工事の着工時において現に本町が行う介護保険の被保険者資格を有する要介護被保険者等について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号の書類(以下「理由書」という。)の作成を行った者で、かつ、当該工事に係る法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請があったものに支給する。ただし、介護保険の被保険者資格を有しない者で介護扶助を受ける者にあっては、介護扶助の対象とする旨愛知県知事の承認を受け、かつ、介護扶助において住宅改修に相当する給付について支給申請があった場合に支給する。
(支援費の支払)
第6条 前条の請求を受けた町長は、内容を点検のうえ、適正と認められたときは、速やかに支援費を支払うものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 美浜町介護支援専門員支援事業費支給要綱(平成13年3月1日施行)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。