○美浜町高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱

平成20年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人美浜町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して補助金を交付し、センターの円滑な事業運営に資することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターが高齢者の定年退職後等の高齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、もって高齢者の生きがいの充実や高齢者の社会参加の促進を図るために行う事業及び高齢者の能力を活かした活力ある地域づくりに寄与するために行う事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助の額は、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。

(交付申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、美浜町高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し適正であると認めたときは、美浜町高齢者就業機会確保事業費等補助金交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条の規定による交付決定後、センターが町長に提出する請求書により交付するものとする。

(実績報告)

第7条 センターは、補助事業が完了したときは、美浜町高齢者就業機会確保事業費等補助金実績報告書(様式第3)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消)

第8条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他町長が取消又は変更を必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めのないもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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美浜町高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱

平成20年4月1日 要綱

(平成24年4月1日施行)