○美浜町包括ケア会議設置要綱
平成19年5月1日
要綱
(設置)
第1条 介護予防・生活支援の観点から要介護となるおそれのある高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスや高齢者を地域全体で支える地域ケアの総合調整を行うとともに、介護保険制度に伴う関係機関との連絡調整を行い、また必要に応じ要介護となった高齢者を対象に総合的なサービスの調整を行うことにより、高齢者及びその家族等の保健福祉の向上を図ることを目的として、美浜町包括ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護予防・生活支援サービスの総合調整
(2) 介護サービス機関(介護支援専門員を含む。)の支援及び情報交換
(3) 処遇困難事例等の処遇方針の検討
(4) 地域支援事業に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
(構成員)
第3条 ケア会議は、次に掲げる事業所等の職員で構成する。
(1) 町内居宅介護支援事業所
(2) 町内介護保険サービス事業所
(3) 町内介護予防サービス事業所
(4) 美浜町社会福祉協議会
(5) 美浜町厚生部福祉課
(6) 美浜町厚生部健康・子育て課
(7) 美浜町地域包括支援センター
(8) その他必要と認められる保健、医療及び福祉関係事業所
(会議の運営等)
第4条 ケア会議は、必要に応じ随時開催できるものとする。
2 ケア会議は、会議の内容により必要な者のみをもって開催することができる。
(会議の招集)
第5条 ケア会議は、美浜町地域包括支援センターが招集する。
(秘密の保持)
第6条 ケア会議の構成員は、会議等で知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 ケア会議の庶務は、美浜町地域包括支援センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。