○美浜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
要綱
(設置)
第1条 美浜町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正、中立性の確保及び適正な運営を図るため、美浜町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターに関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア 支援センターの担当する圏域の設定
イ 支援センターの設置、変更及び廃止並びに支援センターの業務の法人への委託又は支援センターの業務を委託された法人の変更
ウ 支援センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ 支援センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他協議会が支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) 支援センターの運営及び事業評価に関すること。
ア 協議会は、毎年度ごとに、支援センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他協議会が必要と認める書類
イ 協議会は、ア(イ)の事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要なときに、事業の内容を評価するものとする。
(ア) 支援センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りの有無
(イ) 支援センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因の有無
(ウ) その他協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(3) 支援センターの職員の確保に関すること。
協議会は、支援センターの職員を確保するため、必要に応じ、協議会の構成員や地域の関係団体等の間での調整を行う。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって協議会が必要と判断した事項を行う。
(委員及び任期)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 被保険者
(3) 福祉団体関係者
(4) 行政機関関係者
(5) 医師、歯科医師及び薬剤師
(6) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(7) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(8) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者
(9) その他町長が認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は会長が召集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、厚生部福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。