○美浜町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年4月1日
要綱
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を図るため、美浜町介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町が行う地域密着型サービス等の指定に際し、町長に対して意見を述べること。
(2) 町が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に際し、町長に対して意見を述べること。
(3) 地域密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について、協議すること。
(委員及び任期)
第3条 委員会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 被保険者
(3) 福祉団体関係者
(4) 行政機関関係者
(5) 医師、歯科医師及び薬剤師
(6) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(7) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(8) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者
(9) その他町長が認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が召集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、厚生部福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。