○美浜町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱

平成17年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント及びその他関連する計画(以下「介護サービス計画等」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスが適切に行われるために、美浜町が行う介護保険要介護認定等に関する資料を被保険者(以下「本人」という。)、家族その他関係者に提供するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定による個人情報の提供(以下「情報提供制度」という。)を行うことに関し必要な事項を定める。

(提供対象資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号の資料については、当該資料に係る被保険者本人(以下「本人」という。)の同意がある場合に、第2号の資料については、本人及び当該資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治医の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(1) 認定審査資料(主治医意見書を除く。)

(2) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号の場合にあたっては、当該地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設事業者の職員その他の従業者を含むものとする。

(1) 本人

(2) 本人の親族

(3) 本人と契約を締結している又は契約を締結する予定である地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設事業者

(申請の手続き)

第4条 前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(資料の提供)

第5条 町長は、前条による申請を受けたときは、次項に規定する場合又は資料の提供ができない特段の理由がある場合を除き、要介護認定等の資料提供決定書(様式第2)及び申請に係る資料の写し1部を交付する。

2 前項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画等の作成以外の目的には使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。

(3) 第3条第3号に該当する場合の申請者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、上記の第1号及び第2号に記した行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画等の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人及び町長に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を美浜町に提出するか又は責任をもって廃棄すること。

(7) 本人又は町長から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第4条の申請を行うに際しては、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 町長は、情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、以後、その者に対して資料の提供を行わないことができる。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

美浜町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱

平成17年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)