○美浜町寝具洗濯・乾燥サービス事業実施要綱

平成14年4月1日

要綱

(目的)

第1条 美浜町寝具洗濯・乾燥サービス事業は、在宅寝たきり老人等又は重度身体障害者が使用している寝具の洗濯及び乾燥を行うことにより、居宅において衛生的な生活ができるよう援助することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する市町村民税非課税単身世帯に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当し、居宅において寝たきり等になっている者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受け、その認定結果が要介護4以上の者

(2) 身体障害者手帳1種1級又は1種2級の交付を受けた者のうち、体幹又は下肢不自由の者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(申請)

第3条 この事業を利用しようとする者又はその親族は、美浜町寝具洗濯・乾燥サービス事業利用申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、利用が適当であると決定した者(以下「利用者」という。)には、美浜町寝具洗濯・乾燥サービス利用決定通知書(様式第2)により、また、利用が適当でないと決定した者には、美浜町寝具洗濯・乾燥サービス利用却下通知書(様式第3)により通知するものとする。

(実施回数及び数量)

第5条 この事業の実施回数及び数量は、次のとおりとする。

(1) 実施回数 年度内2回を上限とし申請毎に実施

(2) 数量 1回につき掛布団1枚、敷布団1枚、毛布1枚以内

(委託)

第6条 本事業については、専門業者に委託して実施するものとする。

2 町長は、第4条の規定により利用を決定した場合は、その旨を速やかに委託契約した業者に連絡するものとする。

(民生委員等との協力)

第7条 町は、この事業を実施するに当たって、常に民生委員、地域包括支援センター等との連絡を密にし、その協力を得るものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町寝具洗濯・乾燥サービス事業実施要綱

平成14年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 福祉課/ 高齢介護係
沿革情報
平成14年4月1日 要綱
平成21年4月1日 要綱
平成28年4月1日 要綱
平成30年4月1日 要綱
平成31年4月1日 要綱
令和5年4月1日 要綱