○美浜町軽度生活援助事業実施要綱

平成13年10月1日

要綱

(目的)

第1条 この事業は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。ただし、町長は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)、サービスの内容及び利用料決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められるシルバー人材センター等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象世帯)

第3条 この事業の利用対象世帯は、本町に住所を有する概ね65歳以上の単身世帯若しくは高齢者のみの世帯、又はこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、実態把握調査において日常生活上の援助が必要と認めた世帯を対象とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業内容及び回数の制限)

第4条 この事業は、地域の優れた人材等を有効に活用しながら概ね次の事業を実施するものとする。

(1) 外出・散歩の付添い等の外出時の援助

(2) 宅配の手配及び食材の買物等の食事・食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

(4) 庭・生垣・庭木等の家周りの手入れ

(5) 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等

(6) 家屋内の整理・整頓

(7) 朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助

(8) 台風時等自然災害の防備

(9) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助(入院時を含む。)

2 この事業は、週3回を利用の限度とする。

(利用の決定)

第5条 利用者は、利用の都度美浜町軽度生活援助事業利用申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1号から第3号については、3か月間を限度として一回で申請できるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用者の状況を調査の上、その必要性を検討しできる限り速やかに利用の要否を決定するものとする。この場合、美浜町軽度生活援助事業利用決定通知書(様式第2)又は美浜町軽度生活援助事業利用却下通知書(様式第3)をもって利用者等に通知するものとする。

3 緊急やむを得ないものと町長が認める場合は、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとし、この場合に必要な手続はできるだけ速やかに行うものとする。

4 町長は、第2項の規定により利用の決定した場合は、美浜町軽度生活援助事業利用者台帳(様式第4)を整備するとともに美浜町軽度生活援助事業利用依頼書(様式第5)を委託先に送付するものとする。

(届出義務)

第6条 利用者は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに美浜町軽度生活援助事業利用辞退届(様式第6)を提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する利用者の資格を喪失したとき。

(2) 利用する必要がなくなったとき。

(3) 美浜町に住所を有しなくなったとき。

(利用の取消)

第7条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、利用の取消をすることができるものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 事業者における遵守事項が守れなかったとき。

(3) 第8条に規定する費用負担を支払わなかったとき。

(費用負担)

第8条 町は、事業者に1時間当たり1,151円を、1時間を超えたときは30分毎に575円を支払う。

2 利用者は、前項の金額のうちの1割(1時間当たり115円、1時間を超えたときは30分毎に57円)を町に支払うものとする。

3 利用者は、原材料相当の実費を事業者に支払うものとする。

4 町長は、第2項の負担額の徴収を事業者に委託することができるものとする。

(一体的効率的運営)

第9条 町長は、この事業を実施するにあたり、他の同様の事業と一体的効率的運営を図るとともに他の在宅福祉サービスと十分な調整及び連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連掲)

第10条 町長は、この事業を実施するにあたり常に福祉事務所、保健所、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするものとする。

(その他)

第11条 この事業を実施するにあたり、事業に従事する者(以下「従事者」という。)の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 従事者は、その業務を行うにあたっては、当該利用者の人格を尊重してこれを行うとともに当該利用者の信条及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(2) 従事者は、定められた活動時間内は、その職務に専念しなければならない。

(3) 従事者は、利用者世帯等を訪問する都度、原則として利用者等の確認を受けるものとする。

2 町長は、この事業を行うため活動記録簿(様式第7)、利用負担金出納簿その他必要な帳簿を整理するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日要綱)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町軽度生活援助事業実施要綱

平成13年10月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)