○美浜町家族介護慰労事業

平成13年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度の低所得高齢者に介護を行っている家族への慰労として金品(以下「慰労金品」という。)を贈呈し、もってこれら重度要介護者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者を現に介護している同居又はこれに準ずる家族とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により介護認定を受け、その認定結果が要介護4以上で、1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイを除く。)を受けなかった者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する65歳以上の者

(3) 第1号被保険者にかかる介護保険料の滞納がない世帯に属している者

2 前項の規定による対象者が複数いる場合は、その状況により概ね次の順位により町長が決定する。

(1) 配偶者

(2) 同居している子

(3) 

(4) 兄弟姉妹

(5) その他

(慰労金品の種類及び限度額)

第3条 慰労金品は現金とし、その限度額は年額100,000円以内とする。

(申請手続)

第4条 この慰労金品を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族慰労金品交付申請書(様式第1)を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(慰労金品の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、慰労金品の交付を決定するものとする。

(交付決定等の通知)

第6条 町長は、慰労金品の交付を決定したときは、速やかにその決定内容を家族慰労金交付(不交付)決定通知書(様式第2)で申請者に通知するものとする。

2 町長は、慰労金品の交付が適当でないと認めたときは、速やかにその理由を申請者に通知するものとする。

(慰労金品の交付)

第7条 慰労金品は、申請者の提出する請求書(様式第3)により交付する。

(交付決定の取消又は慰労金品の返還)

第8条 町長は、慰労金品を受ける者が提出書類に虚偽の事項を記載し、又は慰労金品の交付に関し不正の行為があったときは、慰労金品の交付決定を取消又は既に交付した慰労金品の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 その他慰労金品の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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美浜町家族介護慰労事業

平成13年4月1日 要綱

(平成13年4月1日施行)