○美浜町介護保険運営協議会設置要綱
平成12年4月21日
要綱
(設置)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定により介護保険事業(以下「事業」という。)の公正な事業をすすめるための監視機関として、美浜町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 公正な事業をすすめるための監視に関すること。
(2) 事業に関する指導に関すること。
(3) その他協議会の目的達成に必要な事業に関すること。
(4) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。
(委員及び任期)
第3条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 被保険者
(3) 福祉団体関係者
(4) 行政機関関係者
(5) 医師、歯科医師及び薬剤師
(6) その他町長が認める者
2 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は会長が召集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、厚生部福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日要綱)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日要綱)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日要綱)
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。