○美浜町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱
平成12年4月21日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町介護保険条例(平成12年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)第12条第1項及び第13条第1項の規定に基づき美浜町介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第2の2の項又は3の項に該当することにより保険料の減免を受けた者は、当該適用に係る収入減少理由が生じた日又は主たる生計維持者の死亡の日から1年を経過しない間において生じた別の収入減少理由又は主たる生計維持者の死亡に係る事由により保険料の減免を受けることはできないものとする。
3 別表第2の2の項又は3の項に該当することによる保険料の減免には、条件を付することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、決裁の日から施行し平成12年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免)
第2条 町長は、条例第13条第1項第2号、又は第3号に該当し、次の各号のいずれかに該当する者に対し、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、減免をすることができる。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、期限(町長がやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)までに別に定める申請書等を町長に提出しなければならない。
(1) 第1項第1号に掲げる第1号被保険者 保険料の全額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注1) 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
附則(令和2年6月11日要綱)
この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令和2年度分の保険料について)
2 附則第2条の規定は、令和2年度相当分の保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものの減免について準用する。
附則(令和4年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令和3年度分の保険料について)
2 附則第2条の規定は、令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものの減免について準用する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 事由 | 徴収猶予の期間 | |
1 | 保険料の徴収猶予を受けようとする者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が震災、風水害、火災その他これらに類する災害に被害を受けたこと。 | 一部損壊、部分焼、床上浸水その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月から6月以内の期間(保険料の徴収猶予を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間(保護を開始した月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下同じ。)を控除する。以下この表において同じ。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第135条の規定による特別徴収の方法により保険料の徴収を行っている場合は除くものとする。 |
2 | 主たる生計維持者の心身の重大な障害若しくは長期間の入院、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「収入減少理由」という。)により収入減少理由により、主たる生計維持者の当該年(収入減少理由の生じた日の属する年(収入減少理由の生じた日が1月から3月までの間である場合にあっては、その前年)をいう。以下同じ。)の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が前年(当該年の前年をいう。)の所得について算定した合計所得金額(以下「前年合計所得額」という。)と比較し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年(当該年の翌年をいう。)の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年合計所得見込額」という。)が当該年合計所得金額と比較し2分の1以下に減少し、かつ次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 保険料の徴収猶予を受けようとする者の前年合計所得金額が125万円以下であること。 (2) 主たる生計維持者の前年合計所得金額が159万円(主たる生計維持者が収入減少理由の生じた日において第1号被保険者であるときは125万円)以下であること。 | 申請の日の属する月から6月以内の期間とする。ただし、法第135条の規定による特別徴収の方法により保険料の徴収を行っている場合は除くものとする。 | |
3 | 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2の項第1号及び第2号に該当すること。 |
別表第2(第3条関係)
番号 | 事由 | 減免額 | |
1 | 保険料の減免を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたこと。 | 全壊、全焼、流失その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月から6月以内の期間(保険料の減免を受けようとする者が生活保護法による保護を受けている期間を控除する。以下この表において同じ。)における各納期に納付すべき保険料の額の全部 |
半壊、半焼その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月から6月以内の期間における各納期に納付すべき保険料の額の2分の1に相当する額 | ||
2 | 収入減少理由により、主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が前年合計所得金額と比較し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年合計所得見込額が当該年合計所得見込額と比較し2分の1以下に減少し、かつ次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 保険料の減免を受けようとする者の前年合計所得金額125万円以下であること。 (2) 主たる生計維持者の前年合計所得金額が159万円(主たる生計維持者が収入減少理由の生じた日において第1号被保険者であるときは125万円)以下であること。 (3) 次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に掲げる金額が100万円以下であること。 ア 主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が前年合計所得金額と比較し2分の1以下に減少する場合(イに該当する場合を除く。) 保険料の減免を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び世帯員(以下この表において「全世帯員」という。)の当該年合計所得見込額の合算額 イ 主たる生計維持者の翌年合計所得見込額が当該年合計所得見込額と比較し2分の1以下に減少する場合 全世帯員の翌年合計所得見込額の合算額 | 申請の日の属する月から6月以内の期間における各納期に納付すべき保険料の額の2分の1に相当する額 | |
3 | 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2の項第1号及び第2号に該当し、かつ全世帯員(当該主たる生計維持者を除く。)の当該年合計所得見込額の合算額が100万円以下であること。 | ||
4 | 保険料の減免を受けようとする者が法第63条に規定する監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、同条による保険給付の制限を受けていること(当該保険給付の制限が1月を超える場合に限る。)。 | 保険給付の制限を受けている期間内(当該保険給付の制限が開始した日の属する月を含み、終了した日の属する月を除く。)における各納期に納付すべき保険料の額の全部 |