○美浜町高額介護サービス費等支払資金貸付事業実施要綱
平成12年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町介護保険条例(平成12年美浜町条例第11号)第3条第3項に基づき、介護保険条例施行規則(平成12年美浜町規則第12号)第22条並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の規定による高額介護サービス費及び第61条の規定による高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給該当者で介護負担金の支払が困難な者に対して、当該高額介護サービス費等の範囲内において、一時的に必要な資金の貸付けを行うことにより介護サービスを容易に受けられるようにし、もって老人福祉及び介護保険事業の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業により高額介護サービス費等支払資金の貸付けを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 美浜町が行う介護保険の被保険者
(2) 介護保険料を滞納していない者
(3) 介護保険給付費の一時差止め及び支払方法変更処理がされていない者
(4) 高額介護サービス費等の支給該当者
(5) 町長が特に必要と認めた者
(貸付額)
第3条 本町が前条の対象者に対して貸付する額は、同一世帯における高額介護サービス費等の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、貸付額が10,000円未満である場合は、貸付することができないものとする。
(貸付申請)
第4条 この事業の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高額介護サービス費等支払資金貸付申請書(様式第1)
(2) 高額介護サービス費等振替充当承諾書(様式第2)
(3) 介護サービス提供証明書
(4) 介護保険被保険者証の写し
(5) その他必要と認める書類
2 申請者はその世帯の高額介護サービス費等支給申請対象者の代表であり、その対象額の合計額をもって申請対象額とする。
(貸付方法)
第7条 町長は、借受者に対し、借受者名義の口座に第3条の規定により算定した金額に100分の90を乗じた額を振り込むものとする。
(貸付期間)
第8条 貸付の期間は、高額介護サービス費等支払資金の貸付を決定した日から高額介護サービス費等の支給を受ける日までとする。
(金利)
第9条 貸付金利は、無利子とする。
(償還方法)
第10条 貸付金の償還は、高額介護サービス費等をもって充当するものとする。
(1) 不当な方法により虚偽の申請をしたことを確認した場合
(2) 貸付けを受けた高額介護サービス費をサービス事業者に支払わず滞納状態になっている場合
(3) 町長が特に必要と認めた場合
(届出)
第12条 高額介護サービス費等支払資金貸付を受けた者は、その住所、氏名等を変更したときは、速やかにその旨を高額介護サービス費等支払資金借受者住所氏名等変更届(様式第5)により町長に届け出なければならない。
(未貸付の資金)
第13条 町長は、申請者が申請後死亡した場合において、当該申請者に対する第7条に規定する貸付が完了していないときは、同一の世帯に属する高額介護サービス費等支払資金対象者又は、相続人に貸付けをすることができる。
(償還完了)
第14条 町長は、借受者が償還を完了したときは、当該借受者に高額介護サービス費等支払資金貸付償還完了通知書(様式第6)により通知しなければならない。
(実施細則)
第16条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。