○美浜町介護保険利用者負担額の減額に関する要綱
平成12年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定による介護給付の割合及び第60条の規定による予防給付の割合を変更するにあたり必要な事項を定めるものとする。
2 別表の2の項又は3の項に該当することにより給付割合の変更を受けた者は、当該適用に係る収入減少理由が生じた日又は主たる生計維持者の死亡の日から1年を経過しない間において生じた別の収入減少理由又は主たる生計維持者の死亡に係る事由により保険料の減免を受けることはできないものとする。
3 別表の2の項又は3の項に該当することによる給付割合の変更には、条件を付することができる。
(申請の期限)
第3条 美浜町介護保険条例施行規則(平成12年美浜町規則第12号)第13条第1項の規定による申請は、当該事由が生じた日から1月以内に行わなければならない。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し平成12年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 事由 | 期間 | 割合 | |
1 | 給付割合の変更を受けようとする者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「主たる生計維持者という。)の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたこと。 | 全壊、全焼、流失その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月の翌月から6月以内の期間(給付割合の変更を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間(保護を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。)を控除する。以下この表において同じ。) | 100分の100 |
半壊、半焼その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月の翌月から6月以内の期間 | 100分の95 | ||
2 | 主たる生計維持者の心身の重大な障害若しくは長期間の入院、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「収入減少理由」という。)により、主たる生計維持者の当該年(収入減少理由の生じた日の属する年(収入減少理由の生じた日が1月から3月までの間である場合にあっては、その前年)をいう。以下同じ。)の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が前年(当該年の前年をいう。)の所得について算定した合計所得金額(以下「前年合計所得金額」という。)と比較し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年(当該年の翌年をいう。)の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年合計所得金額」という。)が当該年合計所得見込額と比較し2分の1以下に減少し、かつ次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 給付割合の変更を受けようとする者の前年合計所得金額125万円以下であること。 (2) 主たる生計維持者の前年合計所得金額が159万円(主たる生計維持者が収入減少理由の生じた日において第1号被保険者であるときは125万円)以下であること。 (3) 次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に掲げる金額100万円以下であること。 ア 主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が前年合計所得金額と比較し2分の1以下に減少する場合(イに該当する場合を除く。) 給付割合の変更を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び世帯員(以下この表において「全世帯員」という。)の当該年合計所得見込額の合算額 イ 主たる生計維持者の翌年合計所得見込額が当該年合計所得見込額と比較し2分の1以下に減少する場合 全世帯員の翌年合計所得見込額の合算額 | 申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間 | 100分の95 | |
3 | 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2の項第1号及び第2号に該当し、かつ全世帯員(当該主たる生計維持者を除く。)の当該年合計所得見込額の合算額が100万円以下であること。 |