○美浜町介護認定審査会運営要綱
平成11年10月1日
要綱
(趣旨)
第1条 本運営要綱は、美浜町介護認定審査会規則(平成11年美浜町規則第26号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、美浜町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(審査会の委員)
第2条 本審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第15条第2項の規定に基づき保健、医療及び福祉の各分野に関する学識経験を有する者のうちから町長が任命する委員をもって構成する。
2 委員は、愛知県が実施する認定審査会委員に対する研修を受講するものとする。
(審査会の組織)
第3条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第7条第1項の規定により委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、審査会を召集する。
5 本審査会に次の4の合議体を置くものとする。
(1) 第1認定審査合議体
(2) 第2認定審査合議体
(3) 第3認定審査合議体
(4) 第4認定審査合議体
6 合議体の委員は、保健、医療、福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成となるよう、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
(合議体の組織)
第4条 合議体の長は、当該合議体を構成する委員のうちから互選する。
2 合議体の長は、当該合議体を召集し、その会務を総理する。
3 合議体の長が当該合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(審査会の議決)
第5条 審査会(合議体を含む。以下同じ。)の議事は、会長(合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。)を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査及び判定)
第6条 審査会は、審査対象者について、認定調査票のうち基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定の審査判定基準等及び要介護認定の審査判定基準等(以下「認定基準」という。)に照らして、次に掲げる事項について審査及び判定を行うものとする。
(1) 要介護状態、又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当すること。
(2) 要介護状態である場合にはその介護の必要の程度に応じて認定基準で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当すること。
2 審査会は、前項の規定による審査及び判定において特に必要がある場合は、次の事項について意見を付すことができる。
(1) 被保険者の要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関すること。
(2) 被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関すること。
(3) 指定居宅サービスまたは指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し被保険者が留意すべきこと。
3 審査会は、40歳以上65歳未満の審査対象者にあっては、主治医意見書により施行令第2条に規定される特定疾病によって生じている障害を原因として要介護状態または要支援状態となっていることを確認したうえで前項の審査及び判定等を行うものとする。
(審査会開催の手順)
第7条 町は、審査会開催に先立ち審査対象者に係る次の資料を委員に配布するものとする。
(1) 基本調査の調査結果及び主治医意見書を用いて、町に設置されたコンピュータに導入するために国が別途配布する一次判定用ソフトウェアによって分析・判定(以下「一次判定」という。)した結果
(2) 特記事項の写し
(3) 主治医意見書の写し
2 審査会は、国の技術的支援による介護認定審査会運営要綱(以下「運営要綱」という。)の規定に基づき、一次判定の結果を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味したうえで、決定を行うものとする。
(審査会が付す意見)
第8条 運営要綱に基づき、審査会が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第38条第1項第2号又は第52条第1項第2号の規定により認定の有効期間について意見を付すときは、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から以下の考え方を基本に認定の有効期間について検討を行い意見を付すものとする。
(1) 認定の有効期間を短縮するとき
ア 発症早期であって、身体上又は精神上の障害の程度が6か月以内において変動しやすい状態にあると考えられるとき。
イ 施設から在宅、在宅から施設に変わる等、置かれている環境が大きく変化する場合等、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられるとき。
ウ その他、認定審査会が特に必要と認めるとき。
(2) 認定の有効期間を延長するとき
ア 身体上又は精神上の障害の程度が安定していると考えられるとき。
イ 同一の施設に長期間入所しており、かつ、長期間にわたり要介護状態区分に変化がない場合等、診査判定時の状況が、長期にわたって変化しないと考えられるとき(重度の要介護状態にある場合を基本とするが、個々の事例ごとに原則より長期間要介護状態が継続すると見込まれる場合を判断)。
ウ その他、認定審査会が特に必要と認めるとき。
2 本要綱第6条第2項第1号に基づき必要に応じて意見を付す場合で、サービス種類の指定を行うときは、指定を行うことにより指定されたサービス以外のサービスが利用できないことから、申請者の状況について具体的に検討したうえで指定を行うものとする。なお、サービス種類の指定は、複数のサービスを組み合わせて指定を行うことができる。
(審査及び判定の留意事項)
第9条 認定調査票のうち概況調査及び過去に用いた審査判定資料については、運営要綱に基づき審査会が当該審査対象者の状態を把握するために参照することはできるが、審査判定の際の直接的な資料として用いることはできないものとする。
2 町は、審査判定を行う合議体に審査対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員が含まれないように、審査判定を行う合議体の調整に努めるものとする。なお、審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合は、運営要綱に基づき当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができないものとする。ただし、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることは差し支えないものとする。
3 審査会は、審査判定にあたり必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができるものとする。
4 本審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、厚生部福祉課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。