○美浜町障害者福祉計画・障害児福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年4月1日
要綱
(目的)
第1条 美浜町障害福祉計画・障害児福祉計画を策定するにあたり、幅広い視野から検討を行うとともに、的確な助言を得るため、美浜町障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画策定に関する必要な事項に関すること。
(委員及び任期)
第3条 委員会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉団体関係者
(3) 障害者関係事業者
(4) 行政機関等の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合にあっては町長が招集し、委員長が選任されるまで議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて関係者、関係団体等の意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、厚生部福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。