○美浜町被災者生活再建支援金支給要綱

平成31年3月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)に規定する被災世帯と同じ被害を受けたにもかかわらず、法による支援の対象とならないものに対し、美浜町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、落雷、噴火その他の異常な自然現象により町内において生じる被害をいう。

(2) 被災世帯 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号の規定に該当しない自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 全壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯をいう。以下同じ。)

 半壊解体・敷地被害解体世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。以下同じ。)

 長期避難世帯(当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯をいう。以下同じ。)

 大規模半壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。)をいう。以下同じ。)

 中規模半壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(からに掲げる世帯を除く。)をいう。以下同じ。)

(3) 基礎支援金 住宅の被害の程度に応じて支給する支援金をいう。

(4) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援金の支給)

第3条 町長は、被災世帯の世帯主(以下「支援対象者」という。)に、住宅の被害の程度及び住宅の再建方法に応じて、別表に掲げる支援金を支給するものとする。

2 加算支援金については、町内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。

3 支援金の支給は、口座振込による。

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする支援対象者は、美浜町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1)次の各号に掲げる添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票等世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できる町が発行する証明書

(2) 住宅が全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる町が発行する罹災証明書

(3) 第2条第2号イに該当する支援対象者が申請するときは、住宅に半壊の被害又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体したことが確認できる証明書

(4) 第2条第2号イに該当する被災世帯のうち住宅の敷地に被害を受けた支援対象者が申請するときは、宅地の応急危険度判定結果又は敷地の修復工事の契約書など、住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書

(5) 第2条第2号ウに該当する支援対象者が申請するときは、長期避難世帯に該当する旨の町による証明書

(6) 加算支援金の支給を申請するときは、住宅を建設、購入、補修又は賃貸借を行ったことを示す、支援対象者又は支援対象者と同一世帯に属する者が契約者となっている契約書の写し及び資金計画

(7) 振込口座を確認できる預金通帳の写し等の書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日までとし、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、町長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、その期間内に支援対象者が支援金の支給申請をすることができないと認める場合は、その期間を延長することができる。

(支給決定等の通知)

第6条 町長は、第4条の規定による支援金の申請があった場合は、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと決定したときは美浜町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2)により、支給しないことを決定したときは、美浜町被災者生活再建支援金支給却下通知書(様式第3)により支援対象者に速やかに通知する。

(状況報告)

第7条 支援対象者は、第4条の規定による申請内容どおりに住宅の再建を実施したことがわかる書類を、美浜町被災者生活再建支援金再建状況報告書(様式第4)に添付し、再建後速やかに町長に提出しなければならない。

(支援金の支給)

第8条 受給者は、美浜町被災者生活再建支援金請求書(様式第5)により町長に支援金を請求するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 第4条の規定による申請内容どおりに住宅の再建を実施しなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、支援金の支給決定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、美浜町被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第6)により支援対象者に通知する。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合は、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、美浜町被災者生活再建支援金返還請求書(様式第7)により支援対象者にその返還を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは、当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて、その実納付額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第2項に規定する割合で計算した延滞金を町に納付させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、この要綱による改正後の美浜町被災者生活支援再建支援金支給要綱第2条第1項第2号オ及び別表の規定は、令和2年7月3日以後に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用する。

別表(第3条関係)

(単位:万円)

区分

基礎支援金

加算支援金

合計

住宅の被害程度

支給額

住宅の再建方法

支給額

複数世帯

(世帯の構成員が複数)

全壊

半壊解体・敷地被害解体

長期避難

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃貸

50

150

大規模半壊

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃貸

50

100

中規模半壊世帯

0

建設・購入

100

100

補修

50

50

賃借

25

25

単数世帯

(世帯の構成員が単数)

全壊

半壊解体・敷地被害解体

長期避難

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃貸

37.5

112.5

大規模半壊

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃貸

37.5

75

中規模半壊世帯

0

建設・購入

75

75

補修

37.5

37.5

賃借

18.75

18.75

(注)

1 加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとする。

2 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。

3 住宅の再建方法を賃借とする場合で公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2項に規定する公営住宅を賃借するときは、加算支援金の対象としない。

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美浜町被災者生活再建支援金支給要綱

平成31年3月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)